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市税過誤納金について

1 過誤納金とは

 納付した後に、減額(申告、減免など)があったことにより納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)のことをいいます。

2 還付と充当

 過誤納金をお返しすることを還付といいます。

 納期限を過ぎて未納となっている市税や延滞金がある場合は、過誤納金を還付する前に、未納の税金に充てます。これを充当といいます。充当した後に、差額があれば還付します。

 還付及び充当については、還付通知書及び充当通知書でお知らせします。

3 過誤納金の発生事由(主な理由)

市税の還付
[事由] 還付(充当)通知書に記載 [内容]
過納のため

・申告や減免などにより減額になった場合

・公的年金からの特別徴収の仮徴収された金額が多かった場合

誤納のため

・二重に納付した場合

・本来納付する税額よりも多く納付があった場合

その他 ・過納または誤納に該当しない場合

 

配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付
[事由] 還付(充当)通知書に記載 [内容]
申告による ・確定申告または市県民税申告があった場合

 

法人市民税の還付

[事由] 還付(充当)通知書に記載 [内容]
確定申告による ・確定申告により還付される場合
更正請求による ・更正の請求をしたことにより還付される場合

市役所や他の官公庁の職員をかたる還付金詐欺にご注意ください

・この還付事務を行うにあたり、市職員が訪問して還付の手続きをすることや、金融機関のキャッシュコーナーで機械(ATM)を操作していただくことはありません。
・還付にあたって手数料をいただくことはありません。
・フリーダイヤルや携帯電話の番号あてに、返信をお願いすることはありません。