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令和5年度から適用される税制改正
令和5年度から適用される税制改正
令和5年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人も対象になりました。
所得税から控除しきれなかった額は翌年度の個人市民税・県民税から控除されますが、その控除限度額は次の表のとおりです。
居住開始年月 | 控除限度額 | |
---|---|---|
⑴ | 平成21年1月~平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
⑵ | 平成26年4月~令和3年12月まで(※1) |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
⑶ | 令和4年1月~令和7年12月まで(※2) |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
(※1) 住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率である場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同じ控除限度額となります。
(※2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の税率であり、かつ、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結している場合は、(2)と同じ控除限度額となります。
未成年の対象年齢が変わりました
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・県民税の非課税措置により課税されません。
民法の成年年齢が引き下げられたことに伴い、令和5年度課税より1月1日(賦課期日)現在で、18歳未満の方が未成年者となります。未成年にあたらない方(※1)は、前年の合計所得金額が38万円(※2)を超える場合は市民税・県民税が課税されます。
(※1) 既婚者または婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年者とみなされません。
(※2) 扶養親族がいる場合、課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
年度 | 令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|---|
対象年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
対象の方の生年月日 | 平成14年1月3日以降に生まれた人 | 平成17年1月3日以降に生まれた人 |