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スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の扶養親族に係る特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入の対価を払った場合、その年中に支払った対価の合計額が1万2千円を超えるときは、その越える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。
ただし、現行の医療費控除との併用はできません。
この制度は平成30年度以降の市民税・県民税から適用となりますので、対象となる医薬品を購入された際は、レシートや領収書等を保管しておいてください。
なお、対象の医薬品や一定の取組みなどについては、下記厚生労働省のホームページをご覧ください。
(参考) セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html<外部リンク>