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公売Q&A

Q 公売とはどのような手続きですか?

A 公売とは、滞納となった税金を徴収するため、滞納者から差押えた財産を強制的に売却して、金銭に換える手続きです。

Q 公売に参加資格はありますか?

A 公売は、原則としてどなたでも参加することができます。

  ただし、次に該当する方は、参加することができません。また、公売財産(農地等)によっては、資格が必要となる場合があります。

    ・公売財産を所有する滞納者

    ・山陽小野田市税務課の職員

    ・公売の参加制限を受けた方(国税徴収法第108条)

Q 瑕疵担保責任はどうなりますか?

A 山陽小野田市は、公売財産を「現況有姿」のまま売却しますので、公売財産に傷や欠陥があっても瑕疵担保責任を負いません。

Q インターネット公売の手続きを教えてくれますか?

A インターネット公売の流れをご覧ください。

Q 公売の今後の予定を教えてください。

A 今後の予定については、山陽小野田市HPをご覧ください。

Q 公売財産について事前にどのように調べればよいですか?

A 事前の調査方法の一例としては、次のとおりです。

  不動産については、現地で居住者・使用者等を確認してください。不動産登記簿を法務局で閲覧し、公売財産に関する権利関係を確認してください。公法上の規制について、市区町村等に詳細を問い合わせしてください。

  動産については、下見会を開催しますので、会場にて確認してください。(公売財産により下見会を行わない場合もございます。)

Q 公売保証金の納付方法は?

A 公売保証金の納付手続きをご覧ください。

Q 落札できなかった場合は公売保証金は返金されますか?

A 公売保証金の納付手続きをご覧ください。

Q 公売財産の引渡しは、山陽小野田市がしてくれますか?

A 不動産以外の公売財産については、山陽小野田市が引渡しを行います。

  不動産については、山陽小野田市は引渡し義務を負いませんので、すべて買受人の責任において行ってください。また、公売財産の居住者等が引渡しに応じない場合は、買受人は民事訴訟を提起し、その勝訴判決に基づいて引渡しを受けなければなりません。なお、不動産の公売には、不動産の競売における「引渡命令」のような比較的簡易な法的手段がありません。

Q 見積価額はどのように決めていますか?

A 見積価額は、基準価額から公売特殊性減価を控除して決定しています。したがって見積価額は時価よりも低い金額となるのが通常です。

    基準価格 : 公売財産をただちに売却する場合に想定される現在価値

    公売特殊性減価 : 基準価格の概ね30%

Q 買受代金は分割で支払えますか?

A 買受代金の分割納付はできません。買受代金を買受代金納付期限までに一括納付できなければ、売却決定は取り消されます。また、事前に納めていた公売保証金も没収されます。