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固定資産税Q&A

年の途中で土地の売買があった場合は?地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?農地転用の許可がおりた土地の評価は?固定資産税が急に高くなったのですが?古い家屋の税金が下がらないのは?

年の途中で土地の売買があった場合は?


私は令和3年12月に土地を売却し、令和4年2月に買主への所有権移転登記を済ませました。令和4年度の納税義務者はだれですか?


売買などによって固定資産の実際の所有者が変わっていても、1月1日現在においてまだ登記簿の名義変更手続きが完了していない場合には、旧所有者が納税義務者となります。固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日とし、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。したがって、固定資産の売買に際して、その税負担の扱いについては契約上明確にしておく必要があるでしょう。

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?


地価の下落により評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?


地域や土地によって評価額に対する税負担に差がある(例えば同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる)のは税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、現在もこれを一層促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準の低い土地に限られています。このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価の動向とが一致しない場合、つまり地価が下がっていながら税額が上がるという場合も生じているところです。

農地転用の許可がおりた土地の評価は?


農地転用(4条)の申請をし、許可がおりましたが、まだ田を耕作しています。
この場合の固定資産税の評価はどうなりますか?


固定資産税の土地の評価は原則として現況主義ですが、農地転用の許可がおりた土地は例外となります。つまり、農地転用の許可がおりた土地は、たとえ1月1日現在の状況が田であっても、その利用目的から判断して、周囲の状況が類似する宅地の価格を基準として求めた価格から、当該田を宅地などに転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価格によって評価することになります。

固定資産税が急に高くなったのですが?


私は平成30年9月に住宅を新築しましたが、令和4年度分から、急に税額が高くなっています。なぜでしょうか?


新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合は、令和元、2、3年度分については、税額が2分の1に減額されていたわけです。

古い家屋の税金が下がらないのは?


家屋は年々古くなっているのに、家屋の固定資産税が下がらないのはなぜですか?


家屋の評価は再建築価格に経年減点補正率を乗じて評価額を求めることとされています。したがって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の再建築価格の基礎となる建築費の上昇率が、経年減点補正率という減価率を上回る場合は評価額が上がることとなり、反対に建築費の上昇率が、経年減点補正率を下回る場合は評価額が下がることになります。つまり、見かけは古くなってもその価値(価格)が減少せず、かえって上昇することがあるわけです。
しかし固定資産税においては、評価替えによる評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、現実の税負担を考慮して、原則として評価替え前の評価額に据え置くこととされています。このようなことから、古い家屋の固定資産税は必ずしも年々下がるということにはならないわけです。