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家屋評価について
家屋に対する評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格をもとに評価します。
新築家屋の評価
家屋の評価額は、次にように算出します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に建築する場合に必要とされる建築費です。 - 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
- 在来家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価の変動割合
- 在来分家屋の評価額=在来分家屋の再建築価格×経年減点補正率
在来分家屋の評価額は、その価格が前年度の評価額を超えるときは前年度の評価額に据え置かれます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅は、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
1.減額の対象となる住宅の要件
- (1)用途要件
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること
- (2)床面積要件
- 50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下の住宅
2.減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋の住居として用いられている部分だけに限り、併用住宅の店舗部分や事務所部分は減額の対象とはなりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
3.減額される期間
- 一般の住宅・・・新築後3年度分
- 三階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分
家屋を取り壊したとき
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在に存在する家屋に課税されますので、家屋を取り壊したときは、必ず税務課固定資産税係へご連絡ください。
なお、登記済の家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記をしてください。