ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

住宅用家屋証明書を交付します

 個人が居住するための家屋を取得し、一定の要件を満たす場合には、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税の軽減措置を受けることができます。

 本市では、この軽減措置を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」を発行しています。

新築された家屋

 1.要件

  • 個人が建築・取得した自己の居住用に供する家屋  
  • 床面積が50平方メートル以上
  • 供用住宅の場合、居住部分が90%以上
  • 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
  • 新築・取得から一年以内に登記すること。

 2.必要書類

  • 住宅用家屋証明申請書(申請者印の押印があるもの)
  • 特定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書(写し可)
  • 建築確認済証または検査済証(申請書を含む・写し可)
  • 登記事項証明書 (写し可)

     または、登記済証(写し可)

     または、書面申請による表題登記の登記完了証及び登記申請書(写し可)

     または、電子申請による表題登記の登記完了証(写し可)

  • 住民票の写し

     または、入居(予定)年月日等を記載した申立書(原本)

  • 低層集合住宅に該当する区分建物の場合は、国土交通大臣が交付する認定書(写し可)
  • 抵当権設定登記の場合は、金銭消費貸借契約書(写し可)

     または、債務の保証契約書(写し可)

     または、登記原因証明情報を記載した書面 (写し可)

 

 建築後、使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)

 1.要件

  • 個人が建築・取得した自己の居住用に供する家屋  
  • 床面積が50平方メートル以上
  • 供用住宅の場合、居住部分が90%以上
  • 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
  • 新築・取得から一年以内に登記すること。
  • 取得原因が売買または競売であること。

2.必要書類

  • 住宅用家屋証明申請書(申請者印の押印があるもの)
  • 特定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書(写し可)
  • 建築確認済証または検査済証(申請書を含む・写し可)
  • 登記事項証明書(写し可) 

     または、登記済証(写し可)

     または、書面申請による表題登記の登記完了証及び登記申請書(写し可)

     または、電子申請による表題登記の登記完了証(写し可)

     または、登記原因証明情報を記載した書面(写し可)

  • 住民票の写し

     または、入居(予定)年月日等を記載した申立書(原本)

  • 低層集合住宅に該当する区分建物の場合は、国土交通大臣が交付する認定書(写し可)
  • 抵当権設定登記の場合は、金銭消費貸借契約書(写し可)

     または、債務の保証契約書(写し可)

     または、登記原因証明情報を記載した書面(写し可)

  • 売買契約書(写し可・取得年月日がわかるもの)

     または売渡証書(写し可)

     または登記原因証明情報(写し可)

  • 代金納付期限通知書(写し可・競落の場合)
  • 家屋未使用証明書(原本)

建築後、使用されたことのある家屋(中古住宅・中古マンション)

 1.要件

  • 個人が建築・取得した自己の居住用に供する家屋  
  • 床面積が50平方メートル以上
  • 供用住宅の場合、居住部分が90%以上
  • 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
  • 取得から一年以内に登記すること。
  • 取得原因が売買または競売であること。
  • いずれかに該当する家屋であること。
  • 昭和57年1月1日以後に新築された家屋であること。
  • 耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書により地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明された家屋であること。

 2.必要書類

  • 住宅用家屋証明申請書(申請者印の押印があるもの)
  • 建築確認済証(申請書を含む・写し可)

     または検査済証(申請書を含む・写し可)

     または登記事項証明書(写し可)      

  • 住民票の写し

     または、入居(予定)年月日等を記載した申立書(原本)

  • 抵当権設定登記の場合は、金銭消費貸借契約書(写し可)

     または、債務の保証契約書(写し可)

     または、登記原因証明情報を記載した書面(写し可)

  • 売買契約書(写し可・取得年月日がわかるもの)

     または売渡証書(写し可)

     または登記原因証明情報(写し可)

     または代金納付期限通知書(写し可・競落の場合)

  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋

上記に該当する場合の家屋について証明を受けようとする場合は、地震に対する安全性の基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類

     ☆耐震基準適合証明書(写し可)

     ☆住宅性能評価書(写し可)

     ☆既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(写し可)

 

建築後、使用されたことのある家屋(中古住宅等)で、増改築等(リフォーム)がされたもの

 1.要件

  • 個人が建築・取得した自己の居住用に供する家屋  
  • 床面積が50平方メートル以上
  • 供用住宅の場合、居住部分が90%以上
  • 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
  • 取得から一年以内に登記すること。
  • 取得原因が売買または競売であること。
  • いずれかに該当する家屋であること。
  • 昭和57年1月1日以後に新築された家屋であること。
  • 耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書により地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明された家屋であること。
  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
  • 取得の時において、建築後10年以上経過していること。
  • リフォーム工事の総額が300万円を超えること。または、この家屋の売買価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上であること。
  • 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに定めるリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること、または、50万円を超える租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4項から第7号のいずれかに該当する工事を行うこと。

 

 2.必要書類

  • 住宅用家屋証明申請書(申請者印の押印があるもの)
  • 建築確認済証(申請書を含む・写し可)

     または検査済証(申請書を含む・写し可)

     または登記事項証明書(写し可)      

  • 住民票の写し

     または、入居(予定)年月日等を記載した申立書(原本)

  • 抵当権設定登記の場合は、金銭消費貸借契約書(写し可)

     または、債務の保証契約書(写し可)

     または、登記原因証明情報を記載した書面(写し可)

  • 売買契約書(写し可・取得年月日がわかるもの)

     または売渡証書(写し可)

     または登記原因証明情報(写し可)

     または代金納付期限通知書(写し可・競落の場合)

  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋

上記に該当する場合の家屋について証明を受けようとする場合は、地震に対する安全性の基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類(なお、この証明書は、住宅の売買をする前に取得すること。)

     ☆耐震基準適合証明書(写し可)

     ☆住宅性能評価書(写し可)

     ☆既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(写し可)

  • 増改築等工事証明書(写し可)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書 (給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が、50万円を超える場合)

 

 ※関連書類 

住宅用家屋証明関係様式 [Wordファイル/32KB]

住宅用家屋証明関係様式 [PDFファイル/183KB]

申請・発行場所

 〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号 庁舎1階7番窓口

 山陽小野田市役所 税務課 固定資産税係

手数料

 1件1,300円

郵送の場合

 上記の提出書類・添付書類、手数料分の定額額小為替、切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒を下記の住所へ送付してください。

※定額額小為替は、おつりの出ないようにお願いします。納付金額を超える定額小為替を送付された場合には、改めて納付金額分の定額小為替送付していただくことになるなど、お手続きに時間を要すことになります。ご注意ください。

 〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号

  山陽小野田市役所 税務課 固定資産税係

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)