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個人市民税の寄附金税額控除の対象を拡大しました

平成24年6月に山陽小野田市市税条例を改正し、平成25年度から新たに、山陽小野田市が条例により指定する法人・団体等への寄附金も寄附金税額控除の対象になりました。(平成24年1月1日以後に支出した寄附金が対象)

次の寄附金については、個人市民税の寄附金税額控除が受けられます。

<平成24年度まで寄附金税額控除の対象となっていたもの>
(1) 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
(2) 山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金

<平成25年度から新たに寄附金税額控除の対象となるもの>
(1)山陽小野田市が条例により指定する寄附金(平成24年1月1日以後に支払った寄附金が対象)

山陽小野田市が条例により指定する寄附金税額控除の概要

1.控除対象の寄附金

所得税において寄附金控除の対象とされている寄附金のうち、山口県内に事務所、又は事業所を有する法人及び団体に対するものです。
なお、控除対象寄附金は山口県(個人県民税)で指定されているものと同じです。

国立大学法人、公立大学法人、一定の地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、一定の私立学校法人、社会福祉法人、更生保護法人などへの寄附金が対象となります。

※学校の入学に関する寄附金は、寄附金税額控除の対象になりません。
※山口県が条例により指定した寄附金が対象となりますので、詳細については下記の条例指定寄附金をご覧ください。 条例指定寄附金

2.寄附金税額控除額の計算方法

(A、Bのうち、いずれか少ない金額-2千円)×10%(個人市民税6%、個人県民税4%)
   
   A.対象となる寄附金の合計額 
   B.総所得金額等の合計額の30%

上記の計算方法で算出した控除額を、個人市民税・個人県民税(以下「市・県民税」という。)の所得割額から控除します。
※総所得金額等の30%が限度

3.寄附金税額控除の適用を受けることができる方

山陽小野田市の個人市民税の納税義務者で、平成24年1月1日以後に控除対象寄附金を支出された方が控除の適用を受けられます。(均等割額のみを納める方を除きます。)

4.必要な手続き

市・県民税と所得税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、毎年1月から12月までの間に支出した寄附金について、寄付先の法人等が発行した領収書等を添付して、翌年の3月15日までに所轄の税務署にて確定申告をしていただく必要があります。(その場合、市・県民税の申告は不要です。)

確定申告書「第二表」の「住民税に関する事項」の中にある「寄附金税額控除-条例指定分-市区町村・都道府県」欄に、寄附された金額を必ずご記入ください。

所得税の確定申告が不要な方で、所得税の寄附金控除は受けずに市・県民税の寄附金税額控除のみの適用を受ける場合は、翌年の1月1日にお住まいの市町村で市・県民税の申告をしてください。

※寄附をされた年の12月31日までの間に県外に転出された方は、転出先の都道府県及び市区町村において寄附先の法人等に対する寄附金が条例指定されていなければ、市・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができません。ご注意ください。 寄附金の税額控除の適用を受ける場合の必要な手続きの流れ [PDFファイル/139KB]

5.寄附金を受領する法人または団体等へのご協力のお願い

条例により指定された寄附金を受領する法人または団体等のご担当者様におかれては、寄附金税額控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務を行っていただきますよう、ご協力をお願いします。

(1)寄附者(個人)に対する領収書等の交付
寄附金を受領した場合は、寄附者(個人)に対して「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した「寄附金受領証明書(領収書)」等を交付してください。

(2)寄附者(個人)に対する申告手続きの周知
寄附金を受領した年の翌年の1月1日現在において山陽小野田市内に住所を有する方に対して、所得税の確定申告を行うと、所得税の寄附金控除及び市・県民税の寄附金税額控除の適用が受けられることについて、周知をお願いします。

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