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平成29年度から適用される税制改正
平成29年度から適用される税制改正
税務関係書類へのマイナンバー記載
マイナンバー制度の導入により、申告書などの税務関係書類に、提出される方のマイナンバー又は法人番号の記載が必要になります。また提出される方だけでなく、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方などのマイナンバーの記載も必要となります。
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限額が230万円(給与収入1,200万円を超える場合に適用)に引き下げられます。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の添付または提示が必要となります。