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平成28年度から適用される税制改正

平成28年度から適用される税制改正

ふるさと納税に係る税制改正について

 「ふるさと納税(サポート寄付)」は、都道府県又は市町村に対して寄附を行った際、寄附の金額に応じて一定金額が寄附した翌年に課税される個人住民税(市・県民税)から控除される制度です。(所得税は寄附をした年分の所得税から控除されます。)この「ふるさと納税」の制度が、平成28年度より次のように改正されます。

(1)特例控除限度額がこれまでの2倍に引き上げられます。
 
個人住民税の特例控除限度額が、個人住民税所得割の1割から2割に引き上げられます。この改正は、平成27年1月1日以降に行った寄附金から適用されます。

(2)確定申告を行わずに所得税分の寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」が創設されます。
 
この制度により、寄附先の自治体が5つ以下の場合、確定申告を行わずに所得税分の控除を受けられます。

公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

  •  平成25年度税制改正により、公的年金からの特別徴収税額を平準化するために、仮徴収税額の算定方法の見直しがされました。(税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。)

適用時期

  • 平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用

改正内容

  • 仮徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る個人住民税(市・県民税)の2分の1に相当する額」となります。
改正前 

仮徴収税額(4月・6月・8月)……前年度分の本徴収税額÷3
                        (前年度2月と同じ額)

本徴収税額(10月・12月・翌年2月)……(年税額-仮徴収税額)÷3 

改正後

仮徴収税額(4月・6月・8月)……(前年度分の年税額の2分の1)÷3

・本徴収税額(10月・12月・翌年2月)……(年税額-仮徴収税額)÷3