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下水道事業受益者負担金について
下水道事業受益者負担金
受益者負担金とは
公共下水道は道路や公園などのように誰もが利用できるものではなく、その受益は整備された区域の方だけに限られますが、その建設には長い年月と巨額の資金がかかり、この財源は国からの補助金や市税などによってまかなわれています。しかしながら、その財源の中には公共下水道がまだ整備されていない区域の方々の負担も含まれているため、建設費の全額をこれらの公費でまかなうことは不公平であると考えられます。
そのため、建設費の一部を整備された区域の方に負担していただくのが、受益者負担金制度です。
受益者負担金を納めていただく方は(受益者)
受益者とは、公共下水道を整備する区域内の土地所有者です。ただし、その土地に権利者(地上権者、質権者、賃借人、使用借主等)がある場合は、その権利者が受益者となります。
その土地に家屋が建っている場合は、主として家屋の所有者が受益者になります。したがって借家人は、受益者になりません。
なお、空き地や空き家であっても受益者負担金は収めていただくようになります。
受益者の申告について
受益者の正確を期するため、受益者は申告制度によることになっています。申告書を市役所からお届けいたしますので市の定める日までに申告してください。もし、申告書の提出がない場合には、土地台帳、その他の公簿にもとづきあるいは調査によって市長が認定した受益者に負担金が賦課されますから必ず申告してください。
受益者に負担していただく金額
受益者負担金の額は、所有している土地、または権利のある土地の面積に負担金額(1平方メートルあたり小野田地区:260円、山陽地区300円)を乗じますと各受益者の負担金額となります。
負担金を納めていただく区域と納期
負担金を納めていただく区域を「賦課対象区域」といい、年度当初にこの区域を定め公告します。
負担金は5年に分割し、これをさらに1年を4期(6月・9月・12月・翌年3月)に分けて計20期に分割納付することになります。
負担金は下水道課が請求します。
納付方法
納付書による納付(全期・1年・各期分割)
窓口で納付書による現金払となります。
納付書にて、市内の指定金融機関および収納代理金融機関や市役所下水道課、山陽総合事務所、各支所・出張所でお支払いください。
口座振替による納付(各期分割納付のみ)
口座振替は1期ごとの分割納付のみです。
なお、支払途中からの口座振替に変更も可能です。
口座振替は、納付者の皆さんが納期ごとに金融機関や市役所の窓口に出向いて負担金を納めるわずらわしさをはぶき、あなたの預金口座から自動的に安全確実に納付される方法です。お忙しい方、ご不在がちの方には特に便利です。
手続は一度でとても簡単です。
- 口座振替依頼書に所定の事項を記入のうえ、預金口座にご使用の印判を押印して取引金融機関へお申し込みください。
- 口座振替依頼書は、市内の金融機関の窓口や市役所下水道課、山陽総合事務所、各支所・出張所にあります。