本文
住居表示地区で建物を新築・建替した場合は
住居表示実施状況について
■住居表示区域は、山陽小野田市Webマップにて確認することができます
URL: https://www.sonicweb-asp.jp/sanyo-onoda/
※注意
住居表示区域外の物件については、新築・建替であっても、新築届を都市計画課に提出する必要はありません。
また、住居表示区域外の住所登録(転入・転居)については、市民課にて手続きいたしますので、ご留意ください。
新築届(建物その他の工作物新築届)のお願い
概要
住居表示は「住居表示に関する法律」に基づき、住所を地番ではなく、一定の方法で番号を付けて表示し、分かりやすくするために設けられた制度です。 住居表示実施済地区で建物を新築・建替をされた場合は、「建物その他の工作物新築届」を都市計画課に提出してください。住居番号を決定する手続きを終えないと、転入や転居といった住所を異動する手続きができません。また、届出のない建物の住所について、証明をすることができません。なお、 住居表示の届出と住所の異動の届出は全く別の手続きです。
通知書の発行について
道路への出入口のポイントや届出地区の周辺に付番されている建物との調整を行い、通知書を発行いたします。通知書発行までに日数がかかるため、余裕をもって提出してください。
また、通知書の作成が完了しましたら、都市計画課窓口にて通知書および玄関や門などに貼付していただく住居番号板(緑色のプレート)をお渡しいたします。
(参考)
・通知書 [PDFファイル/34KB] ・ 住居番号板 [PDFファイル/199KB]
提出書類について
下記の書類を提出してください。
◎建物その他の工作物新築届
【 新築届の様式はこちらから [Wordファイル/33KB] 】
◎建物の位置図
周辺の建物との位置関係がわかる書類(縮尺の指定はありません)
◎建物の平面図・配置図
敷地と建物と玄関の位置関係を示すもの
◎地籍図の写し★最新のものは法務局で入手できます★
分筆・合筆(土地の地番や形状自体が変わっているか)を確認するため、最新の地籍図の写しを添付してください。
地籍図の資料は、法務局で入手できる「法第14条第一項」です。
※注意(届出の時期について)
- 注意1:お届けされずに、間違った住所を使用されると住民登録、不動産登記など訂正手続きが必要になる場合があります。
- 注意2:住所の設定には、場合により数日かかる場合があります。
- 注意3:建物の基礎工事の完了を目処に届出を受け付けます。
提出場所
山陽小野田市役所 別館1階 都市計画課都市整備係
受付時間: 平日 8時30分 ~ 17時15分
提出方法について
都市計画課の窓口に書類を提出してください。
(メール 及び FAX での提出も対応可能です。事前に電話にてご連絡ください)