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用途白地地域における規制内容が変わりました。
平成25年1月1日から,用途地域の指定のない地域(用途白地地域)における規制内容が変わりました。
本市では,平成21年3月に策定した「山陽小野田市都市計画マスタープラン」で,『コンパクトな市街地の形成を図るために市街地周辺及び郊外部において無秩序な市街化の抑制を図ること』としています。このことから,用途白地地域において自然と調和したゆとりある良好な住環境の形成を図るとともに市街地の拡大を抑制するため,以下のとおり規制を行うことになりました。
■特定用途制限地域の指定
次に掲げる用途の建築物で,これらの用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものは建てられません。
(1)物品販売業を営む店舗又は飲食店
(2)理髪店,美容院,クリーニング取次店,質屋,貸衣装屋,貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
(3)銀行の支店,損害保険代理店,宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
■開発許可(都市計画法第29条)の基準の追加
本市において,開発許可を受ける場合の建築物の敷地面積の最低限度が下表のとおりになります。
区 域 | 予定される建築物の用途 | 面 積 |
---|---|---|
用途地域内 |
住 宅 |
150平方メートル |
用途白地地域内 |
住 宅 |
250平方メートル |
■規制対象区域
用途白地地域の全域