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地区計画区域内での行為における届出について
地区計画とは
地区計画は、都市全体などを対象とした用途地域などの都市計画とは異なり、いくつかの街区などからなる比較的小さな地域のまとまりを単位として、道路、公園などの配置や、建築物の用途、容積率、建ぺい率、敷地面積や壁面の位置など、きめ細やかなルールを定めることができる制度です。
届出の流れ
地区計画の区域内で建築物を建てたり、宅地を造成する場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により、工事着手の30日前までに市長に届出が必要です。
市長は、届出にかかる行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をしたものに対し、その届出にかかる行為に関し、設計の変更などの勧告ができます。(法58条の2第3項)
届出書に関係書類を添えて各2部提出してください。
定めている地区計画の区域と内容
3地区で地区計画を定めています。
番号 | 名称 | 位置 | 面積(ha) |
---|---|---|---|
① | 船越地区地区計画 [PDFファイル/4.3MB] | 山陽小野田市大字西高泊字長迫、字木床ケ迫、字彼岸田、字刈手ケ浴及び字西ケ浜 | 約3.8 |
② | 小野田・楠企業団地地区地区計画 [PDFファイル/5.05MB] | 山陽小野田市大字高畑地内 | 約21.7 |
③ | 厚狭駅南桜二丁目地区地区計画 [PDFファイル/2.81MB] | 山陽小野田市桜二丁目の一部の区域 | 約7.8 |
関係書類
地区計画の区域内における行為の届出書に、以下の添付書類を付けて2部提出してください。行為の着手の30日前までに届け出てください。
地区計画の区域内における行為の届出書 [Wordファイル/42KB] [PDFファイル/49KB]
地区計画の区域内における行為の変更届出書 [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/30KB]
※添付書類
①土地の区画形質の変更
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 (縮尺1,000分の1以上)
・設計図 (縮尺100分の1以上)
②建築物の建築、工作物の建設または建築物若しくは工作物の用途の変更
・位置図 (縮尺10,000分の1以上)
・配置図 (縮尺100分の1以上)
・各階平面図 (縮尺50分の1以上 ※建築物の場合に限る)
・2面以上の立面図 (縮尺50分の1以上)
③建築物または工作物の形態または意匠の変更
・配置図 (縮尺100分の1以上)
・2面以上の立面図 (縮尺50分の1以上)
④木竹の伐採
・当該行為を行う土地の区域を表示する図面 (縮尺1,000分の1以上)
・当該行為の施行方法を明らかにする図面 (縮尺100分の1以上)
⑤その他参考となるべき事項を記載した図書