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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
制度の概要
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度(公拡法第4条)
市内で一定規模以上の土地等を有償譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は契約の前に市長に届け出なければなりません。これは、公共施設の整備等のため、届出された土地の取得を必要とする地方公共団体等に民間の取引きに先立って土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出制度(公拡法第5条)
一定の要件に該当する市内の土地で、土地の所有者が地方公共団体等に対して土地の買取りを希望する場合は、その旨を市長に申し出ることができます。
届出又は申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、地方公共団体等は土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取ることになります。
届出制度
届出の必要な土地取引(有償譲渡)の規模は、主に以下の場合です。
対象 | 面積要件 |
---|---|
(1)都市計画施設の区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 |
(2)都市計画区域内に所在する土地で、
|
200平方メートル以上 |
(3)都市計画法による「生産緑地地区」 | 200平方メートル以上 |
(4)その他、都市計画区域内に所在する土地 | 10,000平方メートル以上 |
※上記に掲げる土地で届出が不要となる場合には、主に以下のものがあります。
- 国又は地方公共団体等に有償で譲渡するとき
- 都市計画法の開発許可を受けた区域内に含まれる土地を譲渡するとき
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要するとき
- 過去1年の間に公拡法による届出又は申出をして、地方公共団体等が買取りをしなかった土地を同じ所有者が譲渡するとき
申出制度
対象 | 面積要件 |
---|---|
都市計画施設の区域内 都市計画区域内 |
100平方メートル以上 |
届出または申出に対する通知
届出書又は申出書を受理した日から3週間以内に、市から書面により買取りの協議を希望する地方公共団体等の有無を通知します。買取りの協議を希望する地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等と土地の買取りについて協議していただくことになります。
土地の譲渡制限期間
- 買い取らない旨の通知があるまで
- 買い取り協議を行う旨の通知があった場合に、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで
届出または申出の手続き
次の書類に必要事項を記入のうえ、都市計画課に提出してください。
【提出書類】各二部
- 土地有償譲渡届出書(別紙様式第一)または土地買取希望申出書(別紙様式第二)
- 位置図(縮尺2,500分の1程度のもの)
- 公図写しまたは土地の状況を明らかにした縮尺500分の1程度の図面
- 登記事項証明書の写し(届出の場合は、必要と認められるとき)
- 地籍測量図(届出の場合は、必要と認められるとき)
※土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書のダウンロードはこちらから
その他
罰則
届出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると、50万円以下の過料に処せられることがあります。
税制上の優遇措置
この制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等に買い取られた場合、税制上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受け付けられます。