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開発許可、開発届出について

開発許可、届出について

開発行為を行うものについては、開発区域の面積がある一定以上の場合、都市計画法第29条に基づく開発許可を受ける必要があります。
本市では、旧小野田市と旧山陽町で、開発許可の対象面積が異なるため、開発許可の対象であるか、下記のフローでご確認ください。

また、開発許可の対象で無い場合に、山陽小野田市土地開発行為の手続き等に関する条例による届出の対象となる行為については、届出の提出が必要になりますので、併せてご確認ください。

開発行為許可フロー [PDFファイル/207KB]

 

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