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道路上に張り出した樹木の伐採・せん定をお願いします

 道路上(車道部・歩道部)に、私有地から樹木の枝が張り出すと、通行の支障になるだけでなく枝が折れ落下したときには、車両や歩行者の事故の原因となります。
 私有地に生えている樹木は、土地所有者が管理するもので、倒木や張り出し等により通行者に被害が出た場合には、土地所有者が責任を問われることがあります。
(民法第717条・道路法第43条)
 安心、安全な道路空間を確保するため、樹木の適切な管理(伐採・せん定)をお願いします。
(民法第233条)

 なお、伐採やせん定の作業は、通行する車両や歩行者の安全にも十分配慮していただき、上空に電線等がある場合は、作業前に必ず中国電力やNTTなどの管理者へ連絡してください。

伐採・せん定をお願いする樹木

  • 道路上に張り出した樹木等
  • 雨や雪が降ると道路上に垂れ下がる可能性がある竹木等
  • 倒木の危険がある枯れ木等

関係法令

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の植栽または支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  2. みだりに道路に石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

 

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