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新規就農者支援事業について

 本市では、経営の安定化並びに次世代を担う農業者の確保及び育成を図るため、経営が不安定な就農初期段階の新規就農者に対する農業用機械や施設の購入またはリースに係る経費、市外から山陽小野田市内の農地にて経営を開始するため、賃貸にて住居を確保し、転入した認定新規就農者が支払う家賃に対する支援をします。

対象者

  • 市内に住所を有する認定新規就農者

補助金の交付対象経費

機械

購入

 購入費の1/2以内(上限額150万円)

補助期間

 認定を受けた青年等就農計画の期間内(5年間)

リース

 リース料の1/2以内(上限額 月額5万円 通算150万円)

補助期間

 最長5年間

 認定を受けた青年等就農計画の期間内(5年間)に初年度の申請をすること。

施設

購入

 購入費の1/2以内(上限額250万円)

補助期間

 認定を受けた青年等就農計画の期間内(5年間)

リース

 リース料の1/2以内(上限額 月額5万円 通算250万円)

補助期間

 最長5年間

 認定を受けた青年等就農計画の期間内(5年間)に初年度の申請をすること。

家賃補助

市外から本市の農地にて経営を開始するため、賃貸にて住居を確保し、支払う家賃

 月額家賃の1/2以内(上限額 月額2万5千円)

補助期間

 最長5年間

 認定を受けた青年等就農計画の期間内(5年間)に初年度の申請をすること。

その他

  • 同一の申請者が、同一区分の申請を、同一年度に申請することはできない。

  (例) ○ 令和△年度 機械の購入の申請、施設のリースの申請

      × 令和△年度 機械の購入の申請、機械のリースの申請

      × 令和△年度 施設の購入の申請、施設のリースの申請

  • 国や県などの補助事業を受けた場合は、国や県などの補助金を差し引いた額の1/2以内を補助

 ※詳細については、農林水産課へお問い合わせください。