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山陽小野田市森林整備計画を策定しました
山陽小野田市森林整備計画の公表について
森林法第10条の5第1項の規定により「山陽小野田市森林整備計画」を策定したので、同法第10条の5第10項の規定により公表します。
森林整備計画とは
森林整備計画とは、県知事が策定する地域森林計画に即し地域森林計画の対象となる民有林を対象に、市町村が5年ごとに策定する10年間を1期とする計画であり、伐採・造林・保育その他森林の整備に関する基本的事項を定める計画です。
山陽小野田市森林整備計画の計画期間
令和7年4月1日から令和17年3月31日まで(10年間)