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山陽小野田市建築物等における木材の利用促進に関する方針
木材利用促進の方針について
戦後に植林された人工林が利用期を迎え、森林資源が充実する一方で、木材の需要が低下し、林業生産活動が低下しています。
この現状を踏まえ、森林の適正な整備を確保し、木材の需要の拡大を図ることを目的として、平成22年5月に公布された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、平成23年12月に「山口県の公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針」が策定され、この方針に即する形で平成24年11月に「山陽小野田市木材利用促進方針」を策定しました。
この現状を踏まえ、森林の適正な整備を確保し、木材の需要の拡大を図ることを目的として、平成22年5月に公布された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、平成23年12月に「山口県の公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針」が策定され、この方針に即する形で平成24年11月に「山陽小野田市木材利用促進方針」を策定しました。
山陽小野田市木材利用促進方針の改正について
令和3年10月に法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されました。
この法律に基づき令和3年10月に国が策定した「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」に即し、令和4年3月に山口県が「建築物等における木材の利用に関する基本方針」を策定しました。
この県基本方針に即し、「山陽小野田市木材利用促進方針」の改正を以下のとおり行いました。
この法律に基づき令和3年10月に国が策定した「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」に即し、令和4年3月に山口県が「建築物等における木材の利用に関する基本方針」を策定しました。
この県基本方針に即し、「山陽小野田市木材利用促進方針」の改正を以下のとおり行いました。