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中山間地域等直接支払制度について
中山間地域等直接支払制度とは
平地に比べ経済的・地理的条件が不利な地域傾斜等の中山間地域等において、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するため集落等を単位に取決め(協定)を締結し中山間地域等直接支払交付金を活用し活動を行います。
この制度は平成12年度から第1期対策(平成12年度~平成16年度)が始まり、1期5年で実施されています。現在は第5期対策(令和2年度~令和6年度)が実施中です。
この制度は平成12年度から第1期対策(平成12年度~平成16年度)が始まり、1期5年で実施されています。現在は第5期対策(令和2年度~令和6年度)が実施中です。