ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 商工労働課 > 先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の軽減措置等について

本文

先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の軽減措置等について

先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の軽減措置等について

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が作成する、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 中小企業者は、先端設備等導入計画について、市から認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることが可能となります。

 

 【固定資産税の特例を受ける場合ののスキーム図】

   スキーム図はこちら [PDFファイル/811KB] 

税制支援について

 中小企業者が適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減されます。

固定資産税の特例措置の対象等について

固定資産税の特例措置の対象
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

①機械装置(160万円以上)                                          ②測定工具及び検査工具(30万円以上)                                 ③器具備品(30万円以上)                                            ④建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること                          ・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間に限り1/2に軽減。                        さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。                                              ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間                              ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

税制支援のイメージ

 【税制支援のイメージ】

   イメージ図はこちら [PDFファイル/563KB]

 

先端設備等導入計画に関する資料・様式等について

 ・制度の概要 [PDFファイル/975KB]

 ・先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.7MB]

 ・様式等 [その他のファイル/429KB]

経営革新等支援機関について

 

【税制支援措置関係】

  市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得された、新規取得設備に係る税制支援を受ける場合は、

  設備を取得してから、最初の固定資産税賦課期日(1月1日)後、1月31日までに市税務課へ申請してください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)