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先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の軽減措置等について
先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の軽減措置等について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が作成する、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、先端設備等導入計画について、市から認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることが可能となります。
【固定資産税の特例を受ける場合ののスキーム図】
税制支援について
中小企業者が適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減されます。
固定資産税の特例措置の対象等について
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
①機械装置(160万円以上) ②測定工具及び検査工具(30万円以上) ③器具備品(30万円以上) ④建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間に限り1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
税制支援のイメージ
【税制支援のイメージ】
先端設備等導入計画に関する資料・様式等について
・先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.7MB]
経営革新等支援機関について
- 認定経営革新等支援機関について(中小企業庁HPより) (外部サイトへリンク)
【税制支援措置関係】
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得された、新規取得設備に係る税制支援を受ける場合は、
設備を取得してから、最初の固定資産税賦課期日(1月1日)後、1月31日までに市税務課へ申請してください。