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「導入促進基本計画」及び「固定資産税の特例」について(先端設備等導入制度による支援)
中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」について
山陽小野田市では、中小企業の設備投資を後押しし、労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく、「導入促進基本計画」を策定し、令和3年9月21日に国の同意(当初計画の国の同意は平成30年6月22日)を得ました。
市内に事業所を有する中小企業者がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に固定資産税の特例措置等の支援措置を受けることができます。
主な支援措置
- 一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロとします。
中小企業庁HP(外部サイトへリンク)
山陽小野田市導入促進基本計画
山陽小野田市導入促進基本計画 [PDFファイル/162KB](※1)
対象業種・事業に関する注意点
※太陽光発電設備に関しては、景観や環境に配慮し、市内の自己所有に属する建物に設置するものに限るとし、
それ以外の設備(単に土地に自立して設置した全量売電の太陽光発電施設等)は対象としません。
先端設備等導入計画の概要等
先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。
先端設備等導入計画の認定について
- 固定資産税の特例を受ける場合は、市の「導入促進基本計画(※1)」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、経営革新等支援機関による同計画の事前確認(労働生産性が年平均3%以上向上する計画であるか確認)を受けてください。
- 先端設備等導入計画に基づき購入するこの設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデル比較(旧モデル比較で生産性が年平均1%以上向上しているか)を工業会等へ申請し、証明書の発行を受けてください。
- 経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」と工業会の発行した証明書を、市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。
※工業会の証明書が市への認定申請時に提出できない場合は、「先端設備等に係る誓約書」を提出することで、市の認定後に追加提出することが可能です。
- 「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けた場合、固定資産税特例の特例率適用やなどのメリットがあります。
認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
固定資産税の特例措置の対象等について
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ※償却資産として課税されるものに限る。 |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロとする。 |