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障害基礎年金の請求
障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中または60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関にかかった日)のある病気やけがで、国民年金法で定められた障害の状態になったときに支給されます。
受給要件
1.20歳未満のときに初めて医師の治療を受けた方が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
2.初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの国民年金保険料を納めなければならない期間のうち、保険料を納付した期間と免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)の合計が3分の2以上あること。
- ※初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
- ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
3.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)において、障害の程度が法令で定められた障害等級の1級または2級に該当すること。
※障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日をいいます。また、1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日が障害認定日となります。
障害基礎年金の請求時期
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
障害認定日による請求
障害認定日に法令で定める障害の状態にあるときは障害認定日の翌月分から、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日の翌月分から受給できます。
事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当していなかったが、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときは請求日の翌月から受給できます。
※請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)
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昭和31年4月2日以後生まれの方 |
1,059,125円 + 子の加算額※ |
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| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,056,125円 + 子の加算額※ |
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昭和31年4月2日以後生まれの方 |
847,300円 + 子の加算額※ |
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| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 844,900円 + 子の加算額※ |
| 2人まで | 1人につき243,800円 |
|---|---|
| 3人目以降 | 1人につき81,300円 |
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
請求の手続きに必要なもの
該当する障害の状態によって、必要書類が異なります。
請求先
保険年金課年金高齢医療係
初診日が第2号被保険者・第3号被保険者期間中の方は宇部年金事務所(TEL:0836-33-7111)
