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障害基礎年金の請求
障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中または60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関にかかった日)がある病気やケガで、国民年金法で定められた障害の状態になったときに支給されます。
受給要件
●20歳未満のときに初めて医師の治療を受けた方が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
●初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの国民年金保険料を納めなければならない期間のうち、保険料を納付した期間と免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)の合計が3分の2以上あること。
- ※初診日が令和8年4月1日以前にあるときは、特例として初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
障害認定
●障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間に症状が固定した日)において、障害の程度が法律で定められた障害等級の1級または2級に該当すること。
障害基礎年金の年金額(令和7年度) ※年額
昭和31年4月2日以後生まれの方 |
1,039,625円 + 子の加算額※ |
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昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,036,625円 + 子の加算額※ |
昭和31年4月2日以後生まれの方 |
831,700円 + 子の加算額※ |
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昭和31年4月1日以前生まれの方 | 829,300円 + 子の加算額※ |
2人まで | 1人につき239,300円 |
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3人目以降 | 1人につき79,800円 |
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
請求の手続きに必要なもの
該当する障害の状態によって、必要書類が異なります。
請求先
保険年金課年金高齢医療係
初診日が第2号被保険者・第3号被保険者期間中の方は宇部年金事務所(TEL:0836-33-7111)