本文
任意加入について
次のいずれかに該当する人は、申し出のあった月から国民年金に任意加入できます。
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
- 年金を受けるための受給資格期間(10年以上)の足りない人や、過去に未納期間があり、満額の老齢基礎年金が受けられない60歳以上65歳未満の人
- 60歳未満で厚生年金(共済組合)の老齢(退職)年金を受けている日本国内に住んでいる人
- 老齢基礎年金の受給資格のない65歳以上70歳未満の人で日本国内に住んでいる人、または日本人で外国に住んでいる人(ただし、受給資格を満たすまで)
任意加入の手続きに必要なもの
基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)
預金通帳及び届出印 ※任意加入された場合、保険料の納付方法は原則口座振替となります。
申請先
保険年金課年金高齢医療係、山陽総合事務所、南支所、埴生支所