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任意加入制度について
任意加入制度について
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
対象となる方
- 年金を受けるための受給資格期間(10年以上)を満たしていない方や、過去に未納期間があり、満額の老齢基礎年金が受けられない60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方で日本国内に居住している方、または日本人で外国に住んでいる方(ただし、受給資格を満たすまで)
- 外国に居住している日本人で20歳以上65歳未満の方
任意加入の手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバー(個人番号)がわかるもの ※基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカードなど
- 来庁者の本人確認書類
- 預金通帳及び届出印 ※任意加入された場合、保険料の納付方法は原則口座振替となります。
申請先
保険年金課年金高齢医療係、山陽総合事務所、南支所、埴生支所
任意加入制度について詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
