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国民年金保険料の免除・納付猶予制度
保険料の(全額・一部)免除制度・納付猶予制度
収入の減少や失業等により国民年金保険料が納められないときは、申請書を提出し、承認されると保険料の納付を全額または一部免除する制度、保険料の後払いができる納付猶予制度があります。(学生の方には学生納付特例制度があります。)
なお、承認については、申請する被保険者、その配偶者および世帯主の前年の所得等での審査があります。
免除制度について
- 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
- 一部免除の場合、一部免除の承認を受けている期間は、残りの納付すべき保険料を納める必要があります。
- 老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。(一部免除の場合は、残りの納付すべき保険料を納めないと未納扱いとなります。)
- 免除期間中に病気やけがで障害や死亡など不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができます。
| 免除の種類 | 保険料 | 免除された期間の年金額 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 保険料が全額免除 | 保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1 |
| 4分の3免除 | 保険料の4分の3の額が免除 | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5 |
| 半額免除 | 保険料の半額が免除 | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6 |
| 4分の1免除 | 保険料の4分の1の額が免除 | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7 |
納付猶予制度について
- 20歳以上50歳未満の被保険者本人とその配偶者の前年の所得が審査対象です。
- 老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額に反映されません。(ただし、保険料の追納をすると反映されます。)
- 納付猶予期間中に病気やけがで障害や死亡など不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができます。
免除・納付猶予期間の保険料の納付について
- 免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納付(追納)することができます。
- 追納する保険料は、免除を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降からは、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
免除期間の周期について
- 毎年7月から翌年6月となります。
- 過去分については、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)が申請できます。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバー(個人番号)がわかるもの ※基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカードなど
- 失業が理由で免除申請する場合は、雇用保険受給資格者証、離職票または雇用保険喪失確認通知書など、失業が確認できる公的機関の証明書
申請先
保険年金課年金高齢医療係、山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所
保険料の免除・納付猶予制度について詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
