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後期高齢者医療制度の窓口負担割合に関するお知らせ
一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
詳しくは山口県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
2割負担になる方の配慮措置について
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担になる方の、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年10月頃に山口県後期高齢者医療広域連合から高額療養費口座登録申請書が送付されます。申請書がお手元に届きましたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をお願いします。
ご注意ください!
山口県後期高齢者医療広域連合や市から、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、ATMでの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。
〇その他問い合わせ先
山口県後期高齢者医療広域連合 資格・保険料係 083-921-7111