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特別障害給付金制度について

特別障害給付金制度が始まりました

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月1日から施行されました。

1.支給の対象となる方

国民年金の任意加入対象とされていた方で、昭和61年3月以前に被用者年金制度等に加入(又は受給等)をされていた方の配偶者、または、平成3年3月以前の学生であって、当時任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にあり、原則として65歳に達する日の前日までの方が対象となります。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象となりません。

2.ご注意いただきたいこと

この給付金の支給は、請求書を受付した月の翌月分からとなりますので、給付金を請求する方は、できる限り早めに請求書を提出してください。

このため、必要な書類等が全て揃わない場合であっても、請求書の受付を行っています。まずはなるべく早く申請を行ってください。(不足している必要書類等については、後日提出をお願いすることとなります。)

3.支給額(令和5年度)

  • 障害基礎年金1級相当に該当する方 ・・・ 月額53,650円

  • 障害基礎年金2級相当に該当する方 ・・・ 月額42,920円

    (障害者手帳の等級とは異なります。)

 

ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額停止又は半額停止に制限される場合があります。

老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)

経過的福祉手当を受給されている方が特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当の支給は停止されます。

 

特別障害給付金制度について詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。