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被保険者証兼高齢受給者証について
被保険者証兼高齢受給者証について
国民健康保険被保険者で令和6年11月末日までに70歳の誕生日を迎えた方に、誕生月の翌⽉(1⽇⽣まれの⼈はその⽉)から使用できる被保険者証兼⾼齢受給者証(有効期限:令和7年7月末日)を交付しました。この証には、医療機関での⾃⼰負担割合(2割または3割) が明記されています。
令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなります。これから70歳の誕生日を迎える方は、70歳の誕生月に、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを郵送します。誕生月の翌月(1日生まれの人はその月)から使用できます。手続きは不要です。