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後期高齢者医療制度のしくみについて
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山口県の後期高齢者医療制度は、県内の全市町が加入する山口県後期高齢者医療広域連合が運営主体となっています。市町は申請、届出などの受付と保険料の集めるなどを行います。この制度は、国・県・市町からの負担金、現役世代からの支援金及び皆さまからの保険料により運営されています。
被保険者(加入者)
山口県にお住まいの次の方が被保険者となります。
- 75歳以上の方
75歳の誕生日から対象となります。加入手続きは不要です。ただし、生活保護を受けている方などは被保険者
とはなりません。
2. 65歳から74歳の一定の障害※がある方で申請により広域連合の認定を受けた方
本人の申請に基づき、認定を受けた日から対象となります。市の窓口で申請してください。
※一定の障害とは
・ 国民年金法等による障害年金1・2級
・ 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部
・ 精神障害者保健福祉手帳1・2級
・ 療育手帳「A」
手続きに必要なもの
- 障害の状態を明らかにする書類(国民年金証書または各種手帳など)
- 今お持ちの保険証 または 資格確認書
※認定を受けた方でも、本人の届け出により加入を取りやめることができます。
(喪失の届出日よりも前に遡ってやめることはできません。)
保険証(後期高齢者被保険者証)について
令和6年12月2日をもって、保険証の新規発行は終了しています。
現在お持ちの保険証は、令和7年7月31日までご利用いただけます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日の期間の間に、転居や氏名変更等で保険証の券面が変更に
なる方、保険証を紛失した方等には、資格確認書を交付します。
保険証情報は毎年8月1日付けで自動更新します。
7月中に以下のいずれかのものをお届けします。
・ マイナ保険証をお持ちの方 :「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナ保険証の利用ができない場合は、マイナンバーカードと一緒に
医療機関へお持ちください。
・ マイナ保険証をお持ちでない方:「資格確認書」を送付します。
保険証と同じように医療機関へ提示してください。
※要配慮者等の申請をされた方も、自動で「資格確認書」が届きます。
75歳になられる方は、誕生日までにお届けします。誕生日からご使用ください。
一部負担金の割合が変わったときなどは、有効期限内でも新しい資格確認書をお届けします。
医療費の自己負担割合について
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担の割合は、1割、2割または3割です。自己負担の割合は、前年の
所得をもとに判定されます。
※令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医
療費の窓口負担割合が2割になりました。詳しくはこちらのリンクをご覧ください。
1割負担の方
- 区分1
同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)
または老齢福祉年金受給者
- 区分2
同じ世帯の全員が住民税非課税で、区分1に該当しない方
- 一般所得1
現役並み所得1・2・3、一般所得2、区分1、区分2のどれにも該当しない方
2割負担の方
- 一般所得2
以下の(1)(2)の両方に該当する方
(1)同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる方
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が、
‣被保険者が1人 ……200万円以上
‣被保険者が2人以上……320万円以上
3割負担の方
- 現役並み所得1
同じ世帯に住民税の課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
- 現役並み所得2
同じ世帯に住民税の課税所得が380万円以上の被保険者がいる方
- 現役並み所得3
同じ世帯に住民税の課税所得が690万円以上の被保険者がいる方
ただし、次の条件のいずれかに該当する方は、自己負担割合も1割または2割となります。
・世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入が383万円未満
・世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計が520万円未満
・世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳~74歳の方が
いる場合には、その方を含めた収入合計が520万円未満
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付終了について
医療費が高額になる場合に、所得に基づく負担区分に応じて、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を交付していました。
令和6年12月2日からの保険証発行終了に伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付も終了します。
現在、すでにお持ちの方は、令和7年7月31日までご利用いただけます。
これから必要な方、紛失した方等につきましては、資格確認書に任意記載事項として追加で記載することになりますので、ご相談ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は、申請の必要はありません。
※非課税世帯のうち、1年間の入院日数の累計が90日を超える場合は、入院時の食事代を減額できる場合が
あります。
該当しそうな方につきましては、事前に保険年金課年金高齢医療係までご相談ください。