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後期高齢者医療制度のしくみについて
山口県の後期高齢者医療制度は、県内の全市町が加入する山口県後期高齢者医療広域連合が運営主体となっています。市町は申請、届出などの受付と保険料を集める業務などを行います。この制度は、国・県・市町からの負担金、現役世代からの支援金及び皆さまからの保険料により運営されています。
被保険者(加入者)について
山口県にお住まいの次の方が被保険者となります。
1.75歳以上の方
75歳の誕生日から対象となります。加入手続きは不要です。ただし、生活保護を受けている方などは被保険者とはなりません。
2.65歳から74歳の一定の障害※がある方で申請により広域連合の認定を受けた方
本人の申請に基づき、認定を受けた日から対象となります。市の窓口で申請してください。
※一定の障害とは
・国民年金法等による障害年金1・2級
・身体障害者手帳1~3級及び4級の一部
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
・療育手帳「A」
◎手続きに必要なもの
・障害の状態を明らかにする書類(国民年金証書または各種手帳など)
・今お持ちの「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
※認定を受けた方でも、本人の届け出により加入を取りやめることができます。(喪失の届出日よりも前に遡ってやめることはできません。)
マイナ保険証・資格確認書について
保険証(被保険者証)の廃止について
令和6年12月2日をもって、保険証の新規発行は終了しています。「マイナ保険証」をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方や健康保険証の利用登録をしていない方には、保険証資格の情報などを記載した「資格確認書」を発行しています。資格確認書を医療機関や薬局の窓口に提示することで、引き続き一定の窓口負担額で受診することができます。
| ◎マイナ保険証の有無に関わらず、被保険者の皆さま全員に資格確認書をお渡しする運用が継続されたため、令和8年7月31日まで使える資格確認書を交付しています。 令和8年7月31日までは、「マイナ保険証」もしくは「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示してください。 |
※保険証情報は毎年8月1日付けで自動更新となるため、毎年7月中に、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせ、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を、お届けする予定です。
(75歳のお誕生日を迎える方には、お誕生日までにお届けしますので、お誕生日からご使用ください。)
資格情報のお知らせには、氏名、被保険者番号、負担割合などが記載される予定です。
マイナ保険証の利用ができない場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを、医療機関等の窓口で提示してください。
※後期高齢者医療に加入する前に特定疾病療養受領証の交付を受けていた方は、マイナ保険証を利用される場合であっても、新たに後期高齢者医療での申請が必要です。
医療費の自己負担割合について
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担の割合は、1割、2割または3割です。自己負担の割合は、前年の所得をもとに判定されます。
1割負担の方
- 区分1
同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)または老齢福祉年金受給者 - 区分2
同じ世帯の全員が住民税非課税で、区分1に該当しない方 - 一般所得1
現役並み所得1・2・3、一般所得2、区分1、区分2のどれにも該当しない方
2割負担の方
- 一般所得2
以下の(1)(2)の両方に該当する方
(1)同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる方
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が、
‣被保険者が1人 ……200万円以上
‣被保険者が2人以上……320万円以上
3割負担の方
- 現役並み所得1
同じ世帯に住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる方 - 現役並み所得2
同じ世帯に住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる方 - 現役並み所得3
同じ世帯に住民税の課税所得が690万円以上の被保険者がいる方
ただし、次の条件のいずれかに該当する方は、自己負担割合が1割または2割となります。
- 世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入が383万円未満
- 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計が520万円未満
- 世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳~74歳の方がいる場合には、その方を含めた収入合計が520万円未満
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付終了について
令和6年12月2日からの保険証発行終了に伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付が終了しました。
ただし、マイナ保険証もしくは限度区分(所得区分)を記載した資格確認書を窓口で提示することで、同じ月の、同じ医療機関での自己負担額を所得区分に応じた額までに抑えることができます。
お持ちの資格確認書に限度区分の併記をご希望の方につきましては併記申請のお手続きができますので、お問い合わせください。
なお、令和6年8月1日以降に「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付を受けている方(資格確認書に負担区分を併記した方含む)には、申請によらず、負担区分を併記した資格確認書をお送りしています。
※非課税世帯のうち、1年間の入院日数の累計が90日を超える場合は、入院時の食事代を減額できる場合があります。
該当になりそうなときは、事前に保険年金課年金高齢医療係までご相談ください。
