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後期高齢者医療制度のしくみについて

 山口県の後期高齢者医療制度は、県内の全市町が加入する山口県後期高齢者医療広域連合が運営主体となっています。市町は申請、届け出などの受け付けと保険料の徴収などを行います。この制度は、国・県・市町からの負担金、現役世代からの支援金及び皆さまからの保険料により運営されています。

被保険者(加入者)

山口県にお住まいの次の方が被保険者となります。

  1. 75歳以上の方

     75歳の誕生日から対象となります。加入手続きは不要です。ただし、生活保護を受けている方などは被保険者とは

    なりません。

  2. 65歳から74歳の一定の障害がある方で申請により広域連合の認定を受けた方

     本人の申請に基づき、認定を受けた日から対象となります。市の窓口で申請してください。

    ※一定の障害とは

     ・ 国民年金法等による障害年金1・2級

     ・ 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部

     ・ 精神障害者保健福祉手帳1・2級

     ・ 療育手帳「A」

    手続きに必要なもの

     ・ 障害の状態を明らかにする書類(国民年金証書または各種手帳など)

     ・ 今お持ちの保険証

    ※認定を受けた方でも、本人の届け出により加入を取りやめることができます。

     (届出日よりも遡ることはできません。)

保険証(後期高齢者被保険者証)について

毎年8月1日付けで更新します。(7月中にお届けします。)

75歳になられる方は、誕生日までにお届けします。誕生日からご使用ください。

一部負担金の割合が変わったときなどは、有効期限内でも新しい保険証をお届けします。

医療費の自己負担割合について

 医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担の割合は、1割、2割または3割です。自己負担の割合は、前年の所得をもとに判定されます。

※令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。詳しくはこちらのリンクをご覧ください。

1割負担の方

  •  区分1

      同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)

     または老齢福祉年金受給者

  •  区分2

      同じ世帯の全員が住民税非課税で、区分1に該当しない人

  •  一般

      現役並み所得者、区分1、区分2のどれにも該当しない人

3割負担の方

  •  現役並み所得者

      住民税の課税所得が145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者

 ただし、次の条件のいずれかに該当する方は、申請により認められたとき「一般」の区分と同様になり、自己負担割合も1割または2割となります。

 ・世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入が383万円未満

 ・世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計が520万円未満

 ・世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳~74歳の人がいる場合には、その人を含めた収入合計が520万円未満

「限度額適用・標準負担額認定証」の交付について

 住民税非課税世帯の方(所得区分が区分1または区分2に該当する方)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

 医療機関に提示することで、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担額が限度額までとなり、入院時の食事代なども減額されます。認定証が必要な方は、市の窓口に申請してください。