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後期高齢者医療保険料について

保険料額について

 1年間の保険料の額は、みなさまに等しくご負担いただく「均等割額」と、前年の所得によりご負担いただく「所得割額(賦課のもととなる所得金額(注1)×所得割率)」の合計となります。後期高齢者医療の保険料は、7月に決まります。

 ※令和8年度からはこれまでの「医療分」にかかる保険料に加え、「子ども・子育て支援納付金(子ども分)」を合わせた額を納めていただくことになりました。

 (注1)賦課のもととなる所得金額=前年中の所得金額-基礎控除額(43万円(注2))
 (注2)合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。

【医療分】
 ●均等割額……63,513円(令和8年度)
 ●所得割率……11.36%(令和8年度)

 保険料の上限額は85万円です。

【子ども分】
 ●均等割額……1,354円(令和8年度)
 ●所得割率……0.24%(令和8年度)

 保険料の上限額は2.1万円です。

 ※被保険者が災害にあったり、収入が著しく減少したなどの特別の理由により保険料の減免や免除を受けられることがあります。詳しくは市の窓口にご相談ください。

保険料の納付方法

 保険料の納め方には次の方法があります。

年金からの天引き(特別徴収)

 受給する公的年金が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方が対象となります。保険料は、介護保険料が天引きされている年金から天引きされます。

 ※年金天引きから口座振替へ変更をご希望の方は、市の窓口にご連絡ください。(ご希望に添えない場合もあります。)

口座振替・納付書(普通徴収)

 特別徴収の対象とならない方、年度の途中に75歳になった方、または県外からの転入や市町を越える転居をした方が対象となります。保険料は、市から送付される納付書で市の窓口や指定された金融機関、コンビニで納めます。

 口座振替を希望される方は、次の(1)(2)のいずれかにより、お手続きをお願いします。

 (1)金融機関で申込み(市の窓口や指定された金融機関に備え付けの「口座振込依頼書」に必要事項をご記入いただき、通帳及び届出印をご持参の上、金融機関にお申込みください。)

 (2)市の窓口で申込み(キャッシュカードと本人確認書類を市の窓口にご提示いただくだけで、簡単に手続きが完結します。)

​  ↓詳細は、こちらからご確認いただけいます。
   Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス

 ※これまで口座振替で国民健康保険料を納めていた方も新たに口座振替の手続きが必要になります。
 ※納付書の納期限を過ぎるとコンビニでのお支払いはできません。

スマホ決済

 納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンで読み取ることで、自宅等にいながら保険料を納付できます。本市ではスマートフォン決済アプリとして、「PayPay(ペイペイ)」、「PayB(ペイビー)」を令和3年4月1日から導入しています。

 ↓詳細は、こちらからご確認いただけます。
 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を便利なスマホ決済で納付できます

地方税統一QRコード(eL-QR)による納付

 令和8年9月24日から地方税統一QRコードを利用した納付が開始されます。納付書に印刷された地方税統一QRコードを利用することで、各種電子納付及び全国の対象金融機関での窓口納付が可能です。また、スマートフォン決済での納付は、現在のコンビニ納付用バーコードを利用する方法に加え、地方税統一QRコード利用によるお支払いができます。

 ↓詳細は、こちらからご確認いただけます。
 地方税統一QRコード(eL-QR)による公金納付について