ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

後期高齢者医療保険料について

保険料額について

1年間の保険料の額は、みなさまに等しくご負担いただく「均等割額」と、前年の所得によりご負担いただく「所得割額(賦課のもととなる所得金額(注1)×所得割率)」の合計となります。後期高齢者医療の保険料は、7月に決まります。

(注1)賦課のもととなる所得金額=前年中の所得金額-基礎控除額(43万円(注2))

(注2)合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。

●均等割額……57,012円(令和6年度)

●所得割率……11.52%(令和6年度)

賦課のもととなる所得金額が58万円以下となる場合は、所得割率が10.71%となります。

保険料の上限額は80万円です。ただし、生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は、上限額が73万円となります。

※被保険者が災害にあったり、収入が著しく減少したなどの特別の理由により保険料の減免や免除を受けられることがあります。詳しくは市の窓口にご相談ください。

保険料の納付方法

保険料の納め方には次の方法があります。

年金からの天引き(特別徴収)

 受給する公的年金が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方が対象となります。保険料は、介護保険料が天引きされている年金から天引きされます。

※年金天引きから口座振替へ変更をご希望の方は、市の窓口にご連絡ください。(ご希望に添えない場合もあります。)

納付書・口座振替(普通徴収)

 特別徴収の対象とならない方、年度の途中に75歳になった方、または県外からの転入や市町を越える転居をした方が対象となります。保険料は、市から送付される納付書で市の窓口や指定された金融機関、コンビニで納めます。口座振替を希望される方は、市の窓口や指定された金融機関に備え付けの「口座振込依頼書」に必要事項をご記入の上、金融機関にお申込みください。

※これまで口座振替で国民健康保険料を納めていた方も新たに口座振替の手続きが必要になります。

※納付書の納期限を過ぎるとコンビニでのお支払いはできません。

スマホ決済

納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンで読み取ることで、自宅等にいながら保険料を納付できます。本市ではスマートフォン決済アプリとして、「PayPay(ペイペイ)」、「LINE Pay(ライン ペイ)」、「PayB(ペイビー)」を令和3年4月1日から導入しています。

※納付手続きに必要なもの

  • スマートフォン
  • スマートフォンアプリ
  • コンビニ収納用バーコードが印刷された納付書

利用方法アプリケーション別の収納方法はこちら [PDFファイル/804KB]

PayB
  1. PayBのアプリをダウンロードします(無料)。
  2. 氏名、生年月日、お支払方法を事前に登録します。
  3. 納付書のバーコードを読み取り、任意の暗証番号を入力することでお支払いが完了します。
LINE Pay
  1. 「ウォレット」内の残高をタップします。
  2. 「請求書支払い」をタップします。
  3. 内容を確認して、「次へ」をタップします。
  4. コードリーダーで納付書のバーコードを読み取ります。
  5. 請求書の内容を確認します。
  6. 支払いを行い、パスワードを入力することでお支払いが完了します。
PayPay 
  1. アプリのホーム画面左上にある、「スキャン」をタップします。
  2. カメラが起動したら、バーコードが印刷された納付書を読み取ります。
  3. 支払金額の確認後、「支払う」をタップすることで納付できます。

注意事項

納付期限を過ぎた納付書及びバーコードが印字されていない納付書はご利用できません。

●1枚の納付書に記載された金額が30万円を超えるものはご利用できません。

●納付金額が訂正された納付書は使用できません。

●スマートフォン決済を利用した場合、領収証書は発行されません。必要な方は、市窓口または金融機関で納付してください。

 

こんなときには届け出を

次に掲げる必要なものをお持ちになり、市の窓口で手続きしてください。

●保険証を紛失、破損したとき……写真付きの身分証明書(免許証等)または本人確認ができるもの複数点

本人または世帯主以外の代理の方が申請する場合は、委任状及び代理の方の身分確認できるものが必要です。

なお、確認等できない場合は即時交付ができないため、後日の郵送となります。

●県外から転入してきたとき……負担区分証明書

●県外に転出するとき……保険証

●障害認定による被保険者が加入を取りやめるとき……保険証

●生活保護を受けるようになったとき……保険証

●死亡したとき……保険証(返還してください。)

※葬祭費の支給申請………申請者(葬祭を行った方)の振込先口座が確認できる申請者名義の書類(通帳など)、葬祭を行った方がわかる書類(会葬礼状、亡くなられた方及び葬祭を行った方の氏名が記載された葬祭費用の領収書など)

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)