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後期高齢者医療保険料について
保険料額について
1年間の保険料の額は、みなさまに等しくご負担いただく「均等割額」と、前年の所得によりご負担いただく「所得割額(賦課のもととなる所得金額(注1)×所得割率)」の合計となります。後期高齢者医療の保険料は、7月に決まります。
(注1)賦課のもととなる所得金額=前年中の所得金額-基礎控除額(43万円(注2))
(注2)合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。
●均等割額……57,012円(令和7年度)
●所得割率……11.52%(令和7年度)
保険料の上限額は80万円です。
※被保険者が災害にあったり、収入が著しく減少したなどの特別の理由により保険料の減免や免除を受けられることがあります。詳しくは市の窓口にご相談ください。
保険料の納付方法
保険料の納め方には次の方法があります。
年金からの天引き(特別徴収)
受給する公的年金が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方が対象となります。保険料は、介護保険料が天引きされている年金から天引きされます。
※年金天引きから口座振替へ変更をご希望の方は、市の窓口にご連絡ください。(ご希望に添えない場合もあります。)
納付書・口座振替(普通徴収)
特別徴収の対象とならない方、年度の途中に75歳になった方、または県外からの転入や市町を越える転居をした方が対象となります。保険料は、市から送付される納付書で市の窓口や指定された金融機関、コンビニで納めます。口座振替を希望される方は、市の窓口や指定された金融機関に備え付けの「口座振込依頼書」に必要事項をご記入の上、金融機関にお申込みください。
※これまで口座振替で国民健康保険料を納めていた方も新たに口座振替の手続きが必要になります。
※納付書の納期限を過ぎるとコンビニでのお支払いはできません。
スマホ決済
納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンで読み取ることで、自宅等にいながら保険料を納付できます。本市ではスマートフォン決済アプリとして、「PayPay(ペイペイ)」、「PayB(ペイビー)」を令和3年4月1日から導入しています。
※納付手続きに必要なもの
- スマートフォン
- スマートフォンアプリ
- コンビニ収納用バーコードが印刷された納付書
利用方法アプリケーション別の収納方法はこちら [PDFファイル/804KB]
PayB
- PayBのアプリをダウンロードします(無料)。
- 氏名、生年月日、お支払方法を事前に登録します。
- 納付書のバーコードを読み取り、任意の暗証番号を入力することでお支払いが完了します。
PayPay
- アプリのホーム画面左上にある、「スキャン」をタップします。
- カメラが起動したら、バーコードが印刷された納付書を読み取ります。
- 支払金額の確認後、「支払う」をタップすることで納付できます。
注意事項
納付期限を過ぎた納付書及びバーコードが印字されていない納付書はご利用できません。
●1枚の納付書に記載された金額が30万円を超えるものはご利用できません。
●納付金額が訂正された納付書は使用できません。
●スマートフォン決済を利用した場合、領収証書は発行されません。必要な方は、市窓口または金融機関で納付してください。