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後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)額を均等になるように調整します(令和4年度~)
特別徴収の平準化について
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいています。このうち、4月・6月・8月に納めていただく保険料額(仮徴収)は、前年度の2月の保険料額と同額としています。
しかし、世帯構成や収入の変動などで、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があり、このまま仮徴収を行うと、1年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままとなってしまいます。そこで、仮徴収のうち、8月の保険料額を調整することにより、保険料が年間を通じてなるべく均等になるように調整(平準化)します。
※年間の保険料額は変わりません
「仮徴収」と「本徴収」について
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年の所得が確定していないため、原則、前年度2月に天引きされた保険料の額と同額を納めていただきます。 | 前年の所得の確定後、計算された年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差し引き、残った額を3回に分けて納めていただきます。 |
平準化の方法
平準化は、今年度の保険料が正式に決まっていないため、前年度の保険料を基準に8月以降の天引き額がほぼ均等になるように調整します。
※平準化により8月の天引き額が変更となる方については、6月中に通知いたします。
注意事項
- 平準化はあくまでも1回当たりの天引き額を均等にするためのものです。平準化により8月の天引き額が変更となった場合でも、最終的な保険料の合計額は変わりません。
- 仮徴収額と本徴収額の差が少ない方は対象となりません。
- 平準化は、前年度と保険料額が同程度であるとみなして算定します。所得の変動等により新年度の保険料額が大きく変わった場合、平準化を行っていても天引き額の差が大きくなることがあります。