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こんなときは届出をおねがいします(後期高齢者医療制度)

こんなときには届出が必要です

次に掲げる必要なものをお持ちになり、市の窓口で手続きしてください。

資格確認書を紛失、破損したとき

  • 本人または世帯主が窓口で手続きするとき

写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)または 本人確認ができるもの2点(介護保険証、通帳等)

  • 本人または世帯主以外の代理の方が申請するとき

委任状及び代理の方の本人確認できるもの

※本人確認や委任状等の確認ができない場合は即時交付ができないため、申請のみ受理し、郵送対応となります。

県外から転入してきたとき

  •  負担区分証明書

県外に転出するとき

  •  資格確認書

障害認定による被保険者が加入を取りやめるとき

  •  資格確認書

生活保護を受けるようになったとき

  •  資格確認書

交通事故などにあったとき

第三者の行為によるケガ・病気にかかった医療費は、第三者が負担することが原則ですが、届出をすることで、保険給付を受けることができます。

届出をすることで、過失割合に応じて算定した第三者が負担すべき医療費を後期高齢者医療広域連合が立て替えたあとに、第三者へ費用請求します。

次のような事例で医療機関を受診し、保険適用の診療を受けた場合は、ご連絡ください。

  • 交通事故
  • 飲食店での食中毒
  • 他人の飼い犬に噛まれてけがをした など

※届出等をする前に示談をすませてしまうと、保険給付が受けられない場合があります。

死亡したとき

  • 資格確認書を返還してください。
  • 葬祭費の支給申請    

‣申請者(葬祭を行った方)の振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
‣葬祭を行った方がわかる書類(会葬礼状、亡くなられた方及び葬祭を行った方の氏名が記載された葬祭費用の請求書や領収書など)※見積書は不可

  • 相続書の提出

‣代表相続人の振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
‣(別世帯の方が代表相続人になる場合)亡くなられた方との続柄がわかる戸籍謄本等の写し