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新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について
国民年金保険料の納付が困難な方は、ご相談ください
新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能となります。
≪全額免除となる所得の目安≫ {(扶養親族の数+1)×35万円}+32万円
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
≪所得の目安≫ 128万円+{(扶養親族の数)×38万円}
- 対象となるのは、令和2年2月~令和5年6月までの国民年金保険料です。(学生納付特例は令和5年3月まで)
- 本人以外にも配偶者や世帯主が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合は、本人申告の際に、併せて減少した所得見込額を申告していただきます。
なお、申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町役場または年金事務所へ郵送してください。
※具体的な手続き方法については、日本年金機構ホームページをご覧ください。