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新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について 

新型コロナウイルスの感染症の影響による国民年金保険料免除のお手続きについて

 新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きができます。
 臨時特例措置については、令和4年度分まで申請が可能です。

対象期間:令和4年度

免除・納付猶予…令和4年7月~令和5年6月
学生納付特例…令和4年4月~令和5年3月

申請期間

原則として、対象月の2年1か月後まで。
すでに納付済の場合は申請できません。

例:免除・納付猶予の場合
令和6年8月末までは、令和4年7月から令和5年6月分まで申請することが可能。
令和6年9月末までは、令和4年8月から令和5年6月分まで申請することが可能。

対象となる所得の目安

〇全額免除の場合
{(扶養親族の数+1)×35万円}+32万円

〇​学生納付特例の場合
128万円+{(扶養親族の数)×38万円}

・本人以外にも配偶者や世帯主が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合は、本人申告の際に、併せて減少した所得見込額を申告していただきます。

 なお、申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町役場または年金事務所へ郵送してください。

 ※具体的な手続き方法については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

 臨時特例リーフレット(国民年金保険料の納付が困難な方へ) [PDFファイル/413KB

 臨時特例リーフレット(学生のみなさまへ) [PDFファイル/712KB 

 

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