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国民健康保険における入院時の食事代
入院したときの食事代
診療、薬代などの費用とは別枠で、下表のとおり定額自己負担となります。残りは国民健康保険が負担することになります。
区分 | 自己負担額 (1食あたり) |
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令和7年3月まで | 令和7年4月から | ||
適用区分ア、イ、ウ、エ | 490円 | 510円 | |
住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 230円 | 240円 |
90日を超える入院 |
申請により180円 | 申請により190円 |
区分 | 自己負担額 (1食あたり) |
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令和7年3月まで | 令和7年4月から | ||
現役並み3・2・1、一般 | 490円 | 510円 | |
低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 230円 | 240円 |
90日を超える入院 |
申請により180円 | 申請により190円 | |
低所得Ⅰ | 110円 |
〇指定難病患者または小児慢性特定疾病患者の方は300円です。平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者の方は経過措置として260円に据え置きとなります。
※住民税非課税世帯でマイナ保険証をお持ちでない方は「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課の窓口で申請を行ってください。マイナ保険証をお持ちの方で【注1】に該当される方は申請が必要となります。入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
※65歳以上の方が療養病床に入院する場合、生活療養標準負担額は、表の金額に1日につき、370円が加算されます。
標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
申請に必要なもの
1)90日までの入院(過去12カ月以内の入院日数)
- 資格確認書
- 転入の場合は、転入した国民健康保険被保険者(世帯主を含む)全員の市区町村民税非課税証明書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
◎標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担減額認定証は申請月の初日から有効です。
2)90日を超える入院(過去12カ月以内の入院日数)
- 90日を超える入院を確認できる証書(領収書など)
- 転入の場合は、転入した国民健康保険被保険者(世帯主を含む)全員の市区町村民税非課税証明書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
◎90日を超える食事代の減額は、申請日翌月の初日から有効となり、申請日から申請月の末日までの減額分は、下記の差額申請により差額支給されます。
申請が遅れた場合、差額の支給ができない場合がございますので、入院日数が90日を超えたら速やかに認定証の発行申請をしてください。
標準負担額差額支給申請
標準負担額減額認定証の交付を受けられなかった理由、または減額認定証を医療機関に提出できなかった理由等が、妥当であると認められるとき、または90日を超える食事代の減額の申請日から申請月の末日までの支払い分は、現に支払った標準負担額と減額認定証の提出により支払うべき額との差額が支給されます。
申請に必要なもの
- 対象の診療の領収書
- 世帯主の口座番号のわかるもの(世帯主の口座でない場合は委任状が必要です。)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)