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国民健康保険一部負担金の減免等制度について

概要

 災害や失業などで収入が一時的に減少し,医療機関の窓口に支払う一部負担金の支払いが困難な国民健康保険の加入世帯は,その一部負担金の徴収猶予や減免を受けることができます。

徴収猶予 

入院・外来療養費を対象とし、以下のいずれかに該当する場合は、最長6か月まで徴収猶予します。

1 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,もしくは障がい者となり,または資産に重大な損害を受けたとき

2 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

3 失業,休廃業及び疾病により,収入が著しく減少したとき

4 1から3に掲げる事由に類する事由があったとき

 

減額

入院療養費を対象とし,徴収猶予の要件に加え、収入が生活保護基準の1.155倍以下であり、かつ預貯金残高が生活保護基準の3か月分以下の場合は,1か月単位で原則3か月まで一部負担金の8割を減額します。

免除

入院療養費を対象とし,徴収猶予の要件に加え,収入が生活保護基準以下であり,かつ預貯金残高が生活保護基準の3 か月分以下の場合は,1か月単位で原則3 か月まで一部負担金を免除します。

 申請手続き

緊急の場合を除き、事前に国保年金課国保係に申請の提出をしてください。

承認を受けた場合は、医療機関に保険証とともに承認申請書を提示してください。

 ※申請に必要なもの

  • 病院を受診する方の保険証
  • 世帯主及び同一世帯の国民健康保険加入者の所得の状況がわかるもの
  • 世帯主及び同一世帯の国民健康保険加入者の預貯金残高がわかるもの
  • 災害の場合は、り災証明など
  • 失業の場合は、雇用保険受給者証、離職票など
  • その他申請理由がわかるもの
  • 世帯主の印判

その他ご不明な点は、お問い合わせください。