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限度額適用認定証と特定疾病療養受療証の発行について

 現在発行している限度額適用認定証の有効期限は、令和7年7月31日です。
 マイナ保険証の保有状況に応じて、有効期限後の対応が異なります。

限度額適用認定証の発行について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナンバーカードで資格確認を行うため、紙の認定証の持参や手続きをすることなく、高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。

《長期入院(91日以上入院)該当の方》
マイナ保険証の有無にかかわらず、限度額適用認定証が必要です。
現在、長期入院該当の証をお持ちの方については、7月上旬に申請勧奨通知を発送します。
長期入院該当の限度額適用認定証が必要な方は申請してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

 現在、限度額適用認定証をお持ちの方については、7月中旬頃に限度額適用認定証の申請勧奨通知を発送します。
 限度額適用認定証が必要な方は申請してください。

【申請場所:保険年金課、山陽総合事務所、南支所、埴生支所】

特定疾病療養受療症の発行について

マイナ保険証をお持ちの方

特定疾病療養受療症の発行はしません。
医療機関等受診の際は、特定疾病療養受療であること申出の上、マイナンバーカードを提示してください。
新規で特定疾病療養受療証が必要な方は申請が必要です。

マイナ保険証をお持ちでない方

現在、特定疾病療養受療証をお持ちの方については、7月中旬頃に新しい特定疾病療養受療証を発送します。
新規で特定疾病療養受療証が必要な方は申請が必要です。

【申請場所:保険年金課、山陽総合事務所、南支所、埴生支所】