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特別児童扶養手当
お知らせ
令和6年4月分から、特別児童扶養手当の手当額が変更になりました。8月支給分(4月~7月分)から変更されます。
特別児童扶養手当について
心身に障害のある児童の父または母や、父母にかわってその児童を養育している方に手当を支給します。
特別児童扶養手当を受けることができる方
20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
特別児童扶養手当が支給されない場合
1 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
2 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
3 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき
特別児童扶養手当の額
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
区分 | 令和6年4月~ |
1級 | 児童一人につき 55,350 円(月額) |
2級 | 児童一人につき 36,860 円(月額) |
手当は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給されます。
また、前年の所得が次表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
所得の制限
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
受給者本人の所得制限 |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人以上の加算額 |
380,000円 |
213,000円 |
限度額に加算されるもの
請求者本人に、老人扶養親族がある場合は100,000円、特定扶養親族がある場合は250,000円が、限度額に加算されます。
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除
寡婦控除(一般) | 270,000円 |
寡婦控除(特別) | 350,000円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除等 | 地方税法で控除された額 |
※所得額に給与所得控除・年金所得控除が含まれる場合、その所得額から100,000円を控除
※平成30年8月から、未婚のひとり親(申請者及び扶養義務者)を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用が申請できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
特別児童扶養手当を受ける手続き
下記の受付・申請場所で手続きをしてください。
受付・申請場所
市役所子育て支援課、 山陽総合事務所市民窓口課、埴生支所
必要書類等
- 特別児童扶養手当認定請求書(様式は申請窓口にあります。)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(様式は申請窓口にあります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は登録済証明書)
- 診断書(様式は申請窓口にあります。)
- 対象児童と同居する者全員のマイナンバーがわかるもの
- 請求者名義の口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
特別児童扶養手当受給中の主な手続き
認定請求書
支給要件に該当する方は、すみやかに提出してください。
(通常、手当は請求された月の翌月から支給されます。)
所得状況届
7月末まで受給権がある方に、8月11日から9月10日までの間に提出していただきます。
(8月から翌年7月までの手当の受給資格を決定するため、前年所得や監護の状況等を確認させていただくものです。)
再判定
再判定月の約1か月前にお知らせしますので、提出期限までに必要書類を受付窓口に提出してください。(なお、知的障害のある児童については、山口県中央児童相談所の医師による診断が可能です。)
注意
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。また、手当証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
児童の障害等級表
1級 | |
1 | 両眼の視力の和が0.03以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | |
1 | 両眼の視力の和が0.07以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの |
5 | 音声または言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの |
7 | 両上肢の親指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。