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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
本給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。ひとり親世帯分の給付金を受給された方は、この給付金の対象となりません。

ひとり親世帯分についてはこちらをご覧ください。

支給対象者

(1) 「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給対象だった方【支給済み】

(2) 令和5年3月31日時点で18歳未満(障がい児については20歳未満)の児童(※)を養育している方で、令和5年度の住民税が非課税の方、または物価高騰の影響を受けて家計(収入)が急変し、令和5年1月以降のいずれか1か月の収入が住民税均等割の非課税水準と同等であると認められる方【申請が必要】

(※)令和6年2月29日までに生まれる新生児も含みます。

収入・所得基準額

申請者本人
世帯の人数 家族構成例 収入基準額 所得基準額
2人 夫(婦)+子1人 1,378,000円 828,000円
3人 夫婦+子1人 1,680,000円 1,108,000円
4人 夫婦+子2人 2,097,000円 1,388,000円
5人 夫婦+子3人 2,497,000円 1,668,000円
6人 夫婦+子4人 2,897,000円 1,948,000円
7人 夫婦+子5人 3,297,000円 2,228,000円

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請方法

申請書と必要書類を市役所子育て支援課窓口に持参又は郵送により提出してください。
※支所等では受付できませんので、ご注意ください。

 

申請書等様式

・ 子育て世帯生活支援特別給付金申請書【ひとり親世帯以外分】 [PDFファイル/882KB]

※ 申請要件が家計(収入)が急変の場合は、収入額では要件を満たさない場合は所得額で判定します。その場合は、下記の収入見込額の申立書も提出が必要です。

・ 簡易な収入見込額の申立書【ひとり親世帯以外用】 [PDFファイル/359KB]

※ 収入額では要件を満たさない場合は所得額で判定します。その場合は、下記の所得見込申立書も提出が必要です。

・ 所得見込額申立書【ひとり親世帯以外用】 [PDFファイル/481KB]

 

添付書類

  • 申請者の本人確認書類
    (例)マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等の写し
     
  • 申請者名義の受取口座を確認できる書類
    (例)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
     
  • 家計急変後の収入が分かる書類
    (例)給与明細等 (可能な限り直近のもの) ※非課税世帯は除く。
     
  • 児童が本市に住民票がない場合、申請者と児童との関係性が確認できる書類
    (例)戸籍謄本、住民票等  ※申請者が本市で児童手当又は特別児童扶養手当を受給している場合は除く。

提出先

〒756-8601 山陽小野田市日の出一丁目1番1号 子育て支援課

申請受付期間

令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)(必着)まで
※申請期限を過ぎての申請は受付できませんので、ご注意下さい。

※ただし、令和6年2月生まれのお子さんの申請は、令和6年3月15日(金曜日)(必着)まで

支給予定日

支給対象者(1)に該当する申請不要の方には、既に案内を発送し、支給しています。

支給対象者(2)に該当する申請が必要な方については、申請受付後、支給要件についての審査を行い、結果は文書でお知らせします。
支給決定された場合は、申請からおよそ1か月程度で振り込みする予定です。

その他

  1. 申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、子育て世帯生活支援特別給付金は支給されません。
     
  2. 給付金の支給後、支給対象者の支給要件に該当しなくなったとき又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたいことが判明したときは、給付金を返還していただきます。

詐欺にご注意ください

子育て世帯生活支援特別給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに山陽小野田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もしも、不審な電話や郵便が届いた場合にはすぐに山陽小野田市の窓口又は最寄りの警察署にご連絡ください。  

制度についての問い合わせ

こども家庭庁コールセンター 平日9時から18時まで 0120-400-903

 

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