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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯に対し、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
本給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。ひとり親世帯以外分の給付金を受給された方は、この給付金の対象となりません。
※ひとり親世帯以外の子育て世帯分についてはこちらをご覧ください。
支給対象者
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方 【支給済みです】
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【申請が必要】
「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【申請が必要】
収入・所得基準額
扶養人数 | 収入基準額 | 所得基準額 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 2,300,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 2,680,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 3,060,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 3,440,000円 |
扶養人数 | 収入基準額 | 所得基準額 |
---|---|---|
0人 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
※同住所(別世帯も含む)に申請者の直系血族及び兄弟姉妹がいる場合は、扶養義務者として判定に加えます。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請方法
申請書と必要書類を市役所子育て支援課窓口に持参又は郵送により提出してください。
※支所等では受付できませんので、ご注意ください。
申請書等様式
支給対象者(2) 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方に該当する場合
・ 子育て世帯生活支援特別給付金申請書【公的年金等受給者用】 [PDFファイル/789KB]
・ 簡易な収入見込額の申立書【公的年金給付等受給者・申請者本人用】 [PDFファイル/371KB]
※ 申請者と生計を同じくする扶養義務者などがいる場合は、下記の申立書も提出が必要です
・ 簡易な収入見込額の申立書【公的年金給付等受給者・扶養義務者用】 [PDFファイル/289KB]
※ 収入額では要件を満たさない場合は所得額で判定します。その場合は、下記の所得見込申立書も提出が必要です。
・ 所得見込額申立書【公的年金給付等受給者】 [PDFファイル/335KB]
支給対象者(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方に該当する場合
・ 子育て世帯生活支援特別給付金申請書【家計急変者用】 [PDFファイル/790KB]
・ 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者・申請者本人用】 [PDFファイル/414KB]
※ 申請者と生計を同じくする扶養義務者などがいる場合は、下記の申立書も提出が必要です
・ 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者・扶養義務者等用】 [PDFファイル/276KB]
※ 収入額では要件を満たさない場合は所得額で判定します。その場合は、下記の所得見込申立書も提出が必要です。
・ 所得見込額申立書【家計急変者】 [PDFファイル/321KB]
添付書類
支給対象者(2) 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方に該当する場合
- 申請者の本人確認書類
(例)マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等の写し
- 申請者名義の受取口座を確認できる書類
(例)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
- 児童扶養手当の認定を受けていない方は、離婚等の事実が確認できる戸籍謄本
- 年金額が分かる書類(年金振込通知書、年金決定通知書等)
- 同住所(別世帯含む)に扶養義務者がいる場合で、その方が非課税年金(障害年金、遺族年金)をもらっている場合は年金額が分かる書類
支給対象者(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方に該当する場合
- 申請者の本人確認書類
(例)マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等の写し
- 申請者名義の受取口座を確認できる書類
(例)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
- 児童扶養手当の認定を受けていない方は、離婚等の事実が確認できる戸籍謄本
- 家計急変後の収入が分かる書類(給与明細等。可能な限り直近のもの。)
※ 同住所に扶養義務者がいる場合は、その方のものも必要です。
提出先
〒756-8601 山陽小野田市日の出一丁目1番1号 子育て支援課
申請受付期間
令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)(必着)まで
※申請期限を過ぎての申請は受付できませんので、ご注意下さい。
支給予定日
支給対象者(1)に該当する申請不要の方には、既に案内を発送し、支給しています。
支給対象者(2)(3)に該当する申請が必要な方については、申請受付後、支給要件についての審査を行い、結果は文書でお知らせします。
支給決定された場合は、申請からおよそ1か月程度で振り込みする予定です。
その他
- 申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、子育て世帯生活支援特別給付金は支給されません。
- 給付金の支給後、支給対象者の支給要件に該当しなくなったとき又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたいことが判明したときは、給付金を返還していただきます。
詐欺にご注意ください
子育て世帯生活支援特別給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに山陽小野田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もしも、不審な電話や郵便が届いた場合にはすぐに山陽小野田市の窓口又は最寄りの警察署にご連絡ください。
制度についての問い合わせ
こども家庭庁コールセンター 平日9時から18時まで 0120-400-903