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ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭医療費助成制度
制度の内容
ひとり親(母子・父子)家庭の経済的な負担を軽減するため、父・母及び児童の保険診療医療費の自己負担額を助成します。
助成の対象者
山陽小野田市内に居住地を有し、健康保険制度に加入する18歳未満(18歳をむかえて最初の3月末日まで)の児童を養育している母子・父子家庭の父・母及びその児童ならびに18歳未満の父母のない児童。ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
- 生活保護法による保護を受けている者
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している者で国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる者
- 重度心身障害者医療を受けることができる者
所得要件
市民税所得割額非課税の世帯
助成の範囲
受給者の加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分を助成します。
助成の方法
受給者には、福祉医療費受給者証を交付します。受診時に、健康保険証と一緒に医療機関(病院、薬局など)の窓口に提示して下さい。
申請手続きについて
離婚や転入などで受給要件に該当する場合、福祉医療費受給者証交付申請手続きが必要です。
申請に必要な添付資料等
- 児童および母又は父の名前が記載された健康保険証
- 印判
- 転入の場合、必要に応じて所得課税証明書等を提出して下さい。
更新手続きについて
受給者証の有効期間は8月1日から7月31日までとなっていますので、毎年更新手続きか必要です。毎年6月にご案内をしますので、更新手続きをしてください。
払い戻し手続きについて
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を持参せず受診されたときは、払い戻しの手続きができます。
必要なもの
- 医療機関で支払った領収書 (受診日、受診者名、保険点数の記載されたもの)
- 印判
- 保護者名義の金融機関口座
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
届出について
ひとり親家庭医療費受給中で次のような場合は、届出が必要です。
- 返還届・・・転出することになったとき、生活保護を受けることになったとき、婚姻したとき、他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき等、受給資格がなくなったとき
- 変更届・・・氏名が変わったとき、山陽小野田市内で住所が変わったとき、加入する健康保険証が変わったとき
- 再交付申請・・・受給者証を紛失したとき
受付・申請場所
市役所子育て支援課、総合事務所市民窓口課、埴生支所、南支所
※南支所で受給者証の申請や再交付の手続きをされた場合は、後日郵送でのお渡しとなります。