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ひとり親家庭の相談

母子父子自立支援員が、ひとり親家庭のさまざまな相談に応じます。

 ゆっくりご相談をされたい方は、事前にお電話での相談予約をおすすめします。個室での相談をご希望される場合は、その旨をお伝えください。

 ※個人の秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。

相談内容

  1. 母子父子家庭及び寡婦の方の生活・自立に関する相談

  2. 母子父子家庭及び寡婦の方の貸付に関する相談

  3. 子どもの養育など家庭全般に関すること

ひとり親家庭への助成制度

  ・児童扶養手当

  ・ひとり親家庭医療費助成制度

  ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

  ・高等職業訓練促進給付金の支給

  ・母子父子寡婦福祉資金   など

対象者

  20歳未満の児童がいる母子・父子家庭及び寡婦の方

相談日・時間

 月曜日から金曜日(年末年始・祝休日を除く) 

 午前8時30分から午後5時まで

共同親権について

  令和6年5月24日に「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」が公布されました。

  今回の改正は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、

 子の養育に関する父母の責務が明確化され、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に

 関する民法等の規定が見直されたものです。

  いわゆる共同親権についても、この法律に定められています。

 この法律は、令和8年5月までに施行されます。

  父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDFファイル/1.73MB]

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ウェブサイトへのリンク)

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