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ひとり親家庭の相談
母子父子自立支援員が、ひとり親家庭のさまざまな相談に応じます。
ゆっくりご相談をされたい方は、事前にお電話での相談予約をおすすめします。個室での相談をご希望される場合は、その旨をお伝えください。
※個人の秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。
相談内容
1. 母子父子家庭及び寡婦の方の生活・自立に関する相談
2. 母子父子家庭及び寡婦の方の貸付に関する相談
3. 子どもの養育など家庭全般に関すること
ひとり親家庭への助成制度
・児童扶養手当
・ひとり親家庭医療費助成制度
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金の支給
・母子父子寡婦福祉資金 など
対象者
20歳未満の児童がいる母子・父子家庭及び寡婦の方
相談日・時間
月曜日から金曜日(年末年始・祝休日を除く)
午前8時30分から午後5時まで
共同親権について
令和6年5月24日に「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」が公布されました。
今回の改正は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、
子の養育に関する父母の責務が明確化され、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に
関する民法等の規定が見直されたものです。
いわゆる共同親権についても、この法律に定められています。
この法律は、令和8年5月までに施行されます。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDFファイル/1.73MB]
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ウェブサイトへのリンク)