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令和7年国勢調査を実施します!
■ 目次
国勢調査の概要
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国勢調査は統計法に基づく基幹統計調査として、国が全国一斉に実施する5年に1度の大規模な調査です。国勢調査から得られる人口・世帯数をはじめとしたさまざまな結果は、社会福祉、防災対策など、国や地方公共団体の行政資料として利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。
調査期日
令和7年(2025年)10月1日現在
調査対象
日本国内にふだん住んでいるすべての人(外国人を含む)及び世帯
調査項目
- 世帯員について : 「氏名」「男女の別」「出生の年月」など 13項目
- 世帯に関する事項 : 「世帯の種類」「世帯員の数」など 4項目
令和7年国勢調査について詳しく知りたい場合は(外部リンク)
調査の流れ
1.受持ち地域の確認(~9月19日)
- 調査員が調査範囲や住宅・建物の状況を把握するために、受け持ち調査区内を巡回します。
2.調査書類の全世帯への配布 (9月20日~30日)
- 調査員が順次訪問し、氏名や調査票の必要枚数を聞き取り、すべての世帯に調査書類を配布します。
- 9月30日までに配布しますので、10月1日を過ぎても配布されていない場合は、総務課統計係へご連絡ください。
- 複数回訪問しても面会することが出来なかった場合は、調査書類を直接郵便受けやドアポストに入れさせていただきます。
3.調査への回答 (~10月8日)
- 「調査票の記入のしかた」を読んで、10月1日現在の状況をご回答ください。
- 回答の方法については「回答方法と期間」をご覧ください。
4.回答の確認など
全世帯へ チラシの配布 (10月1日~3日)
- 調査員が、すべての世帯に「調査への回答はお済みですか」を、郵便受けなどに入れて配布します。
未提出世帯へ 調査書類の再配布 (10月中旬以降)
- 期限までに調査票の提出が確認できていない世帯には、再度、調査書類を配布しますので、郵送で提出をお願いします。
※郵送提出したにもかかわらず、調査書類が届いてしまう場合があります(配達・整理に時間を要するため)。あらかじめご容赦ください。
5.調査票の確認・集計
- 市が調査票の記入漏れや記入誤りなどを確認した後、すべての調査票が総務省統計局に集められ、独立行政法人統計センターで集計されます。
回答方法と期間
※調査の内容、記入のしかたなどが分からない場合は「お問合せは…」をご覧ください。
インターネットで回答する場合 (9月20日(土)~10月8日(水))
- お持ちのスマートフォン、タブレット端末、パソコンから回答をお願いします。
- 「インターネット回答依頼書」右下のQRコードを読み取ることで、すぐに回答することができます。(「ログインID・アクセスキー」の入力不要)
- 「国勢調査オンライン(外部リンク)」から回答する場合は、「インターネット回答依頼書」下部の「ログインID・アクセスキー」を入力して回答することができます。
※送信された回答データは、総務省において暗号化を行っており、データは厳重に守られます。
調査票(紙)で回答する場合 (10月1日(水)~8日(水))
- 黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
- 調査票を郵送提出用封筒に入れて、郵便ポストに投函してください。(切手不要)
※調査票の回収を希望する世帯は、総務課統計係へご連絡ください。
注意
調査票の記入内容は、統計の作成に関連する目的以外に使用することはありません(課税などには使用されません)。また、調査員をはじめとした調査関係者が調査で知った内容を外に漏らすことは「統計法」により固く禁じられており、秘密は厳守されます。
国勢調査を装った「かたり調査」にご注意ください!
国勢調査を装った詐欺や不審な調査には十分ご注意ください。国勢調査では、預金、収入等に関する調査事項はありません。また、調査員が金銭を要求すること・銀行口座やクレジットカード番号をお聞きすることは絶対にありません。調査員は、その身分を証明する「調査員証」を身に着けています。不審に思った際には、速やかに総務課統計係までお知らせください。
※「かたり調査」:行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為
お問合せは…
1.国勢調査コンタクトセンター(総務省統計局) ※現在、開設期間前です。
開設期間 | 令和7年9月16日(火)~11月7日(金) |
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オペレーター対応言語 | 日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、フィリピノ語、ミャンマー語、ネパール語、タイ語、シンハラ語、ベンガル語、クメール語、フランス語、ヒンディー語、モンゴル語、ロシア語、マレー語、ドイツ語、イタリア語、ウルドゥ語 |
2.市役所 (総務課統計係)
調査書類の不足や調査員に関することなど、次のような場合にお問合せください。
- 10月1日を過ぎても、調査書類が届いていない場合
- 5人以上の世帯で、調査票が足りない場合
- 2世帯住宅などで、同居する他の世帯の調査書類が配布されていない場合
- 補助用の調査書類(拡大文字調査票、点字調査票、調査票の対訳、記入のしかたの対訳)をお求めの場合
- 調査書類を紛失したり、破損・汚損してしまった場合
- 記入した調査票を回収してもらいたい場合