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行政手続における押印義務付けの見直しについて
新型コロナウイルス感染拡大の防止及び行政のデジタル化の推進動向を踏まえ、地方自治体における書面主義や対面主義の見直しが求められており、本市においても令和3年4月1日から、市民や事業者の皆さんが市へ提出する書類等について、一部を除き押印の義務付けを廃止することにしました。
市民や事業者の皆さんに押印を求めていた事務についての押印義務付けの見直し状況
(1)押印の義務付けを廃止する事務 | (2)署名等の代替手段を行うことにより押印の義務付けを廃止する事務 | 押印義務付けを廃止する事務((1)+(2))の合計 | |
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市長部局 | 1,354(82.2%) | 140(8.5%) | 1,494(90.7%) |
市長部局以外 | 213(65.7%) | 51(15.7%) | 264(81.4%) |
( )内は、市長部局または市長部局以外のそれぞれの全体数における%
押印の義務付けを廃止する事務
署名等の代替手段を行うことにより押印の義務付けを廃止する事務
押印の義務付けを継続する手続
・国や県の法令等に基づき押印が義務付けられている手続 等
(例)出生届、婚姻届等の戸籍関係手続
(例)出生届、婚姻届等の戸籍関係手続
市長部局以外については、押印の義務付けの廃止が令和3年4月1日以降となる場合がありますので、詳しくは各所にお問合せください。