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個人情報保護制度

個人情報保護制度とは

 市は、市民の皆さんの住所や氏名、生年月日、本籍、収入や資産など、数多くの個人情報を保有しています。これらの中には、他人に知られたくないものやプライバシーを侵害するおそれがあるものも含まれています。市では、個人情報を取り扱うときのルールを明確に定め、市民の皆さんの個人情報保護に万全を尽くしています。また、この制度では、自分の個人情報の開示を求める権利や、その情報に誤りがあるときに訂正を求める権利を保障しています。

 令和5年3月31日までは、山陽小野田市個人情報保護条例により個人情報保護制度を運用してきましたが、令和5年4月1日以降は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が定める全国共通ルールにより、個人情報保護制度を運用します。

この制度を実施する市の機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、水道事業管理者、市が設立した地方独立行政法人

個人情報を取得するときのルール

  • 個人情報を本人から直接取得するときは、利用目的を明示します。
  • 個人情報は、適正な手段で取得します。

個人情報を保有するときのルール

  • 個人情報は、法令の定める所掌事務または業務を遂行するため必要な場合に限り保有します。
  • 個人情報は、利用目的に必要な範囲を超えて保有しません。

個人情報を利用・提供するときのルール

  • 個人情報を取り扱う事務の目的に沿った利用・提供を行います。

個人情報ファイル簿及び個人情報事務登録簿

個人情報ファイル簿とは

 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有特定個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

 個人情報保護法では、1,000人以上の個人に関する情報を含む個人情報ファイルを、1年を超えて保有するときは、名称や利用目的等を記載した帳簿として個人情報ファイル簿を作成し、公表することを規定しています。

個人情報取扱事務登録簿とは

 市では、個人情報保護法施行条例において、個人情報を取り扱う事務について、名称や目的を記載した帳簿を定めることとしています。これは、個人情報ファイル簿の作成・公表基準に関係なく、全ての個人情報を取り扱う事務を対象としています。

個人情報ファイル簿及び個人情報事務登録簿の公表

 個人情報ファイル簿及び個人情報事務登録簿 

個人情報ファイル簿 URL https://www.pipublic-lg.jp/city-sanyo-onoda/listfile.html

個人情報事務登録簿URL http://www.pipublic-lg.jp/city-sanyo-onoda/listjimu.html

個人情報の開示請求権・訂正請求権

  • 市の機関が保有する自分の個人情報を知りたい人は、開示を求めることができます。この場合、情報公開窓口(市総務課)に備付けまたはこちらの「保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/9KB]」に必要事項を記入の上、情報公開窓口(市総務課)へ提出してください。また、開示された自分の情報に誤りがあるときは、「保有個人情報訂正等請求書 [Wordファイル/9KB]]」により訂正を求めることができます。なお、電話、口頭及び郵送による請求は受付できません。
  • 開示請求は、請求人が本人であることを確認するために、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。
  • 法令や条例により、開示をすることができないとされている情報や、開示によって第三者の利益を損なう場合などは、開示されないことがあります。
  • 開示請求や訂正請求は無料です。ただし、写しが必要な場合は実費が必要です。
  • 市の機関は、開示請求については15日以内に、訂正請求については30日以内に、請求に応じるかどうかを決定し、請求した人に通知します。
  • 開示請求や訂正請求に対する市の機関の決定に不服がある人は、審査請求をすることができます。

個人情報保護制度の実施状況

令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)

  請求件数 開示 部分開示 非開示 不存在 取り下げ
市長部局 13 2 8 0 3 0
その他 22 16 0 0 6 0
合計 35 18 8 0 9 0

令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

  請求件数 開示 部分開示 非開示 不存在 取り下げ
市長部局 6 1 2 0 3 0
その他 31 10 0 0 11 0
合計 37 11 12 0 14 0