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個人情報保護制度
個人情報保護制度とは・・・
市は、市民の皆さんの住所や氏名、生年月日、本籍、収入や資産など、数多くの個人情報を保有しています。これらの中には、他人に知られたくないものやプライバシーを侵害するおそれがあるものも含まれています。市では、個人情報を取り扱うときのルールを明確に定め、市民の皆さんの個人情報保護に万全を尽くしています。また、この制度では、自分の個人情報の開示を求める権利や、その情報に誤りがあるときに訂正を求める権利を保障しています。
市役所では・・・
この制度を実施する市の機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、水道事業管理者、議会
個人情報を収集するときのルール
- 個人情報は、収集の目的を明確にし、必要最低限の範囲で収集します。
- 個人情報は、適法かつ公正な手段で収集します。
- 個人情報は、原則として、本人から収集します。
- 思想、信条及び宗教に関する個人情報は、法令、条例または山陽小野田市個人情報保護審査会の意見に基づく場合を除き、収集しません。
個人情報を管理するときのルール
- 個人情報は、正確かつ最新の状態に保つように努めます。
- 個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止に努めます。
- 不要になった個人情報は、早くに廃棄または消去します。
個人情報を利用・提供するときのルール
- 個人情報を取り扱う事務の目的に沿った利用・提供を行います。
その他のルール
- 市の機関は、「個人情報を取り扱う事務」を市長に届け出ます。
- 市民の皆さんは、市長に届出があった「個人情報を取り扱う事務」の内容を閲覧することができます。
- 市が、民間業者などに、個人情報を取り扱う事務を委託するときは、受託者にも責務を負わせ、個人情報の安全性を確保します。
市民の皆さんの権利→個人情報の開示請求権・訂正請求権
- 市の機関が保有する自分の個人情報を知りたい人は、開示を求めることができます。この場合、情報公開窓口(市総務課)に備付けまたはこちらの「保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/34KB]」に必要事項を記入の上、情報公開窓口(市総務課)へ提出してください。また、開示された自分の情報に誤りがあるときは、「保有個人情報訂正等請求書 [Wordファイル/35KB]」により訂正を求めることができます。なお、電話、口頭及び郵送による請求は受付できません。
- 開示請求は、請求人が本人であることを確認するために、運転免許証や健康保険証などの身分証明書が必要です。
- 法令や条例により、開示をすることができないとされている情報や、開示によって第三者の利益を損なう場合などは、開示されないことがあります。
- 開示請求や訂正請求は無料です。ただし、写しが必要な場合は実費が必要です。
- 市の機関は、開示請求については15日以内に、訂正請求については30日以内に、請求に応じるかどうかを決定し、請求した人に通知します。
- 開示請求や訂正請求に対する市の機関の決定に不服がある人は、審査請求をすることができます。
個人情報保護制度の実施状況
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
請求件数 | 開示 | 部分開示 | 非開示 | 不存在 | 取り下げ | |
市長部局 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 37 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 |
令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
請求件数 | 開示 | 部分開示 | 非開示 | 不存在 | 取り下げ | |
市長部局 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
その他 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 38 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 |
※1件の請求で、結果が2件にまたがるものがあるため、請求件数と比較して実施件数が多くなっています。