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情報公開制度
情報公開制度とは、公文書を、市民の皆さんからの請求に応じて公開することにより、市政に対する市民の皆さんの信頼と理解を深め、開かれた市政の推進と市民参加によるまちづくりをさらに推進しようとするものです。
個人のプライバシーや法律で公開することができないとされている公文書を除き、原則として公開します。
公文書の公開を請求できる人
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に存する事務所または事業所に勤務する人
- 市内に存する学校に在学する人
- その他、市が行う事務事業に利害関係があるもの
上記に掲げるもの以外からの請求についても、市は公開に応ずるように努めるものとされています。
公文書とは
公文書とは、市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録。例えば、テープ、ディスク、メモリなど。)であって、組織的に用いるものとして、管理しているものです。
公開請求の手続き
公文書の公開を請求される人は、情報公開窓口(市総務課)備付けまたはこちらの「公文書公開請求書 [Wordファイル/32KB]」に必要事項を記入の上、情報公開窓口(市総務課)へ提出してください。
また、郵送、ファックス、メールへの添付による請求は受け付けていますが、電話や口頭による請求はできません。
受付から公開まで
請求書を受け付けた日から原則として14日以内に公開するかどうかを決定し、通知します。
公開の当日は決定通知書をお持ちになって、指定の場所へお越しください。
手数料
公文書の閲覧、視聴は無料です。
写し(コピー)が必要な人は、下記のとおり写しの作成にかかる費用を負担していただきます。
No. | 種類 | 費用 |
1 |
日本工業規格A3判からB5判まで |
1枚につき10円 |
2 | 上記以外のもの (カラー複写機により作成した場合を含む。) |
作成に要した実費 |
例外的に公開できない情報
情報公開制度では公文書はすべて公開することが原則です。
しかし、例外として個人のプライバシーや公共の利益を守るために公開できない情報があります。
- 法令、条例等により非公開とされている情報
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報であって、公開することにより、明らかに不利益を与えると認められる情報
- 行政の事務事業に支障が生ずると認められる情報
- 国等との協力関係情報
- 公開することにより、公共の安全に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
審査請求
公文書の非公開、部分公開の決定に不服がある場合は、審査請求ができます。この場合、情報公開窓口(市総務課)で審査請求を受け付けます。
審査請求が適法である場合、学識経験者等からなる「山陽小野田市情報公開審査会」で審議を行い、市はその答申を尊重して、再決定を行います。
公開請求される方へ
情報公開制度は開かれた市政と、市民参加によるまちづくりをさらに推進させることを目的にしています。
公開によって得た情報を不適正に使用して他人の権利や利益を侵害することがないよう十分に注意を払ってください。
情報公開制度の実施状況
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
請求件数 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 取り下げ | |
市長部局 | 84 | 57 | 17 | 1 | 11 | 0 |
その他 | 25 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 |
合計 | 109 | 76 | 19 | 1 | 15 | 0 |
※ 1件の請求で、結果が2件にまたがるものがあるため、請求件数と比較して実施件数が多くなっています。
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
請求件数 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 取り下げ | |
市長部局 | 89 |
59 |
24 | 1 | 4 | 3 |
その他 |
23 |
18 | 4 | 0 | 5 | 0 |
合計 | 112 | 77 | 28 | 1 | 9 | 3 |
※ 1件の請求で、結果が2件にまたがるものがあるため、請求件数と比較して実施件数が多くなっています。