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罹災証明書・被災証明書の発行について
「罹災証明書」・「被災証明書」について
「罹災証明書」とは、風水害、地震等の自然災害により、住家が被害を受けた場合に、その被害の程度を証明するものです。火災による罹災証明書は、消防署で発行します。
また、「被災証明書」とは、風水害、地震等の自然災害により、店舗や事務所、物置、車などが被害を受けた場合に、その被害の事実を証明するものです。
申請に必要な書類
(1)災害報告受付表(窓口に備え付けています)
(2)写真
被害箇所が確認できるもの(角度や遠近を変えたものを複数枚ご用意ください。)
浸水した場合、浸水の深さがわかるようにメジャー等をあて、全体を映した遠景と目盛が読み取れる
近景を撮影ください。詳しくは下記をご覧ください
参考(1):住居が被害を受けた場合、最初にすること [PDFファイル/212KB]
参考(2):あしたの暮らしをわかりやすく 政府広報オンライン
申請窓口
市役所 社会福祉課(1階6番窓口)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
無料
その他
落雷による被害の場合、損害状況が外観から判断しにくく、電化製品等の故障の原因が落雷によるものかどうか、市では判断できません。
また、落雷の発生時間や発生場所の特定が困難であるため、落雷による証明書の発行は行っておりません。
撮影の際には、地盤のゆるみや家具の倒伏などの二次被害に十分にご注意ください。