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令和6年度総合経済対策非課税等世帯への給付金・子育て世帯への加算給付金
国の方針に基づき、総合経済対策として住民税非課税世帯への支援を行うため、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
また、同給付金の支給を受けた世帯で、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる子育て世帯に対して、児童1人あたり2万円を追加で支給します。
令和6年度総合経済対策住民税非課税世帯支援給付金
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)に、山陽小野田市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
対象外世帯
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
- 1世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯は支給対象外です。
- 租税条約によって非課税となっている世帯は支給対象外です。
対象外の世帯例
(例1)住民税が課税されている親に扶養されている非課税の子(大学生等)の単身世帯
(例2)住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯(両親のどちらともが課税されている子の扶養)
住民税に関しての詳しい内容は、こちらをご覧ください。(リンク先:市ホームページ「個人住民税」)
支給額
1世帯あたり3万円
発送日
令和7年3月中旬頃(予定)
申請方法
対象者には、「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた場合
過去に実施した給付金の口座登録がある方については原則、手続きは不要です。
振込口座を変更したい場合や、給付金を受取られない方につきましては、原則、振込日の14日前までに所定の届出書の提出が必要です。
支給日
令和7年4月頃(予定)
「確認書」が届いた場合
支給要件を確認し、ご自身の世帯が該当すると思われる場合は、振込先などをご記入のうえ、「確認書」と併せて必要書類の返送が必要です。
支給日
確認書受付から1か月以内
申請期限
令和7年7月31日(木曜日)
本人からの申出が必要な世帯
以下に該当する場合、給付対象となる可能性がありますので、社会福祉課(0836-82-1174)にお問い合わせください。
- 基準日(令和6年12月13日)までに離婚をされ、基準日以降に住所変更をされた方で、令和6年度の住民税が非課税となった世帯。※基準日以降に18歳以下のこども連れでの離婚があった場合も、給付対象になることがあります。
- 修正申告等により、基準日以降に令和6年度住民税が課税から非課税になった世帯。
- DV等のため、住民票のある住所地以外の場所に避難中で、令和6年度の住民税が非課税となった世帯。
令和6年度総合経済対策子育て世帯支援給付金
支給対象世帯
- 基準日(令和6年12月13日)に、山陽小野田市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯のうち18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)がいる世帯
※基準日以降に生まれた新生児も申請期限(令和7年7月31日)までは対象となります。
支給方法
令和6年度総合経済対策住民税非課税世帯支援給付金(1世帯あたり3万円)に加算して支給します。
支給額
児童1人あたり2万円
本人からの申出が必要な世帯
以下に該当する場合、給付対象となる可能性がありますので、社会福祉課(0836-82-1174)にお問い合わせください。
- 令和6年度総合経済対策住民税非課税世帯支援給付金対象世帯のうち、基準日(令和6年12月13日)以降に山陽小野田市外に転出し、令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる場合。
申請方法に関するお問い合わせ
社会福祉課 0836-82-1174
住民税に関するお問い合わせ
税務課 市民税係 0836-82-1125
その他
- 本給付金は所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
- 虚偽の申告等により、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく場合があります。
- 意図的に虚偽の記載をした場合、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
よくあるお問い合わせFAQ
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求める電話をすることは、絶対にありませんのでご注意ください。
自宅や職場などに、公的機関の職員などをかたる不審な電話があった場合や郵便が届いた場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。