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被災者支援制度について

被災者支援制度

災害により被害を受けた方が、各種制度を活用し、速やかに生活の再建を図っていただくことを目的として、以下の支援を行っています。
適用の要件を満たすことにより制度を活用いただけます。

災害見舞金

災害や火災等により被害を受けた方へ、山陽小野田市災害り災者に対する見舞金支給規則に基づき、災害見舞金を支給します。

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

災害により被災された方へ、山陽小野田市災害弔慰金の支給等に関する条例及び山陽小野田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則に基づき、支給を行います。

災害弔慰金の支給

災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 

 ・生計維持者が死亡した場合:500万円を支給

 ・その他の者が死亡した場合:250万円を支給

災害障害見舞金の支給

災害弔慰金の支給対象となる自然災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に、災害弔慰金の支給等に関する法律の別表に掲げる程度の障害がある市民に対して支給します。

〇支給対象者

 1 両眼が失明したもの
 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
 6 両上肢の用を全廃したもの
 7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
 8 両下肢の用を全廃したもの
 9 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

〇支給額 

 ・世帯の生計を維持していた人が障害を受けた場合:250万円を支給

 ・その他の場合:125万円を支給

災害援護資金の貸付

災害により世帯主が負傷又は、家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

1.療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 ア.家財についての被害金額がその家財の価格の3分の1以上である損害および住居の損害がない場合:150万円

 イ.家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合:250万円

 ウ.住居が半壊した場合:270万円

 エ.住居が全壊した場合:350万円

2.世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 ア.家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合:150万円

 イ.住居が半壊した場合:170万円

 ウ.住居が全壊した場合(エの場合を除く。):250万円

 エ.住居の全体が滅失若しくは流失した場合:350万円

3月1日.のウ又は2.のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」となります。

 ・償還期間10年

 ・据置期間3年間(特別な事情のある場合は5年)は無利子

 ・据置期間経過後は遅延の場合を除き、年1%

被災者生活再建支援金

災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。(世帯人数が一人の場合は、各該当欄の金額が4分の3になります。)

生活再建支援制度

被災者支援に関する各種制度の概要(内閣府ホームページ)

様々な支援制度の概要をとりまとめたものとして、内閣府が作成した『被災者支援に関する各種制度の概要』や『被災者時の「住まい」と「生活」の再建に向けて』があります。内閣府ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 ・『被災者支援に関する各種制度の概要』

 ・『被災者時の「住まい」と「生活」の再建に向けて

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