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成年後見制度について

成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由から、判断能力が十分でない方の権利を守るため、成年後見人等が本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりなどすることによって、本人を支援する制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

 認知症や障がい等により、すでに判断能力が不十分な本人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取消したりする制度です。
 判断能力の違いにより「後見」「保佐」「補助」の3つの累計があり、家庭裁判所が決定します。類型によって、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。

3つの類型

後見・・・判断能力を欠くのが通常の状態の場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
保佐・・・判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選びます。
補助・・・判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。

 申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等です。

 山陽小野田市在住の方は、家庭裁判所船木出張所で申立てとなります。

 成年後見制度の詳細(外部リンク:家庭裁判所)https://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/kouken/gaiyou.html

任意後見制度

 本人に、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「本人自らが選んだ代理人「任意後見人」に、「自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務」について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって結ぶ制度です。
契約は、公証役場で公正証書で行います。

 任意後見制度の詳細(外部リンク:日本公証人連合会)https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow04

成年後見制度利用支援事業について

 成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、身寄りがなく申立てを行うことが困難な場合に、市長が申立てを行ったり、本人等の財産状況から後見人等への報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を助成することで、成年後見制度の利用促進を図るのが成年後見制度利用支援事業です。

市長申立て

 ・65歳以上の方で、身寄りがなく、申立てを行うことが本人自身でも困難な場合に、市長が申立てを行います。
 ・家庭裁判所に支払う手数料等を、申立人である市長が負担します。
  ただし、対象者本人に支払い能力がある場合は、後日求償することとなります。

後見人等への報酬の助成

 ・本人等の収入・資産状況等から、後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して、報酬の助成を行います。
 ・在宅の方    月額 28,000円(上限)
 ・施設入所の方 月額 18,000円(上限)
 ※山陽小野田市成年後見制度利用支援事業の利用には条件がありますので、下記までお問い合わせください。